○火災予防条例
昭和46年4月5日条例第23号
火災予防条例
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 削除
第3章 火を使用する設備の位置、構造及び管理の基準等
第1節 火を使用する設備及びその使用に際し、火災の発生のおそれのある設備の位置、構造及び管理の基準(第3条―第17条の3)
第2節 火を使用する器具及びその使用に際し、火災の発生のおそれのある器具の取扱いの基準(第18条―第22条の2)
第3節 火の使用に関する制限等(第23条―第28条)
第4節 火災に関する警報の発令中における火の使用の制限(第29条)
第3章の2 住宅用防災機器の設置及び維持に関する基準等(第29条の2―第29条の7)
第4章 指定数量未満の危険物及び指定可燃物の貯蔵及び取扱いの技術上の基準等
第1節 指定数量未満の危険物の貯蔵及び取扱いの技術上の基準等(第30条―第32条)
第2節 指定可燃物等の貯蔵及び取扱いの技術上の基準等(第33条―第34条の2)
第3節 基準の特例(第34条の3)
第5章 避難管理(第35条―第42条)
第5章の2 屋外催しに係る防火管理(第42条の2・第42条の3)
第6章 雑則(第43条―第49条)
第7章 罰則(第50条・第51条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第9条の規定に基づき火を使用する設備の位置、構造及び管理の基準等について、法第9条の2の規定に基づき住宅用防災機器の設置及び維持に関する基準等について、法第9条の4の規定に基づき指定数量未満の危険物等の貯蔵及び取扱いの基準等について並びに法第22条第4項の規定に基づき火災に関する警報の発令中における火の使用の制限について定めるとともに、長生郡市広域市町村圏組合における火災予防上必要な事項を定めることを目的とする。
第2章 削除
第2条 削除
第3章 火を使用する設備の位置、構造及び管理の基準等
第1節 火を使用する設備及びその使用に際し、火災の発生のおそれのある設備の位置、構造及び管理の基準
(炉)
第3条 炉の位置及び構造は、次に掲げる基準によらなければならない。
(1) 火災予防上安全な距離を保つことを要しない場合(不燃材料(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第9号に規定する不燃材料をいう。以下同じ。)で有効に仕上げをした建築物等(消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「令」という。)第5条第1項第1号に規定する建築物等をいう。以下同じ。)の部分の構造が耐火構造(建築基準法第2条第7号に規定する耐火構造をいう。以下同じ。)であつて、間柱、下地その他主要な部分を準不燃材料(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第1条第5号に規定する準不燃材料をいう。以下同じ。)で造つたものである場合又は当該建築物等の部分の構造が耐火構造以外の構造であつて、間柱、下地その他主要な部分を不燃材料で造つたもの(有効に遮熱できるものに限る。)である場合をいう。以下同じ。)を除き、建築物等及び可燃性の物品から次の各号に掲げる距離のうち、火災予防上安全な距離として消防長が認める距離以上の距離を保つこと。
ロ 対象火気設備等及び対象火気器具等の離隔距離に関する基準(平成14年消防庁告示第1号)により得られる距離
(2) 可燃物が落下し、又は接触するおそれのない位置に設けること。
(3) 可燃性のガス又は蒸気が発生し、又は滞留するおそれのない位置に設けること。
(4) 階段、避難口等の付近で避難の支障となる位置に設けないこと。
(5) 燃焼に必要な空気を取り入れることができ、かつ、有効な換気を行うことができる位置に設けること。
(6) 屋内に設ける場合にあつては、土間又は不燃材料のうち金属以外のもので造つた床上に設けること。ただし、金属で造つた床上又は台上に設ける場合において防火上有効な措置を講じたときは、この限りでない。
(7) 使用に際し火災の発生のおそれのある部分を不燃材料で造ること。
(8) 地震その他の振動又は衝撃(以下「地震等」という。)により容易に転倒し、亀裂し、又は破損しない構造とすること。
(9) 表面温度が過度に上昇しない構造とすること。
(10) 屋外に設ける場合にあつては、風雨等により口火及びバーナーの火が消えないような措置を講ずること。ただし、第18号の2イに掲げる装置を設けたものにあつては、この限りでない。
(11) 開放炉又は常時油類その他これらに類する可燃物を煮沸する炉にあつては、その上部に不燃性の天及び排気筒を屋外に通ずるように設けるとともに、火粉の飛散又は火炎の伸長により火災の発生のおそれのあるものにあつては、防火上有効なへいを設けること。
(12) 溶融物があふれるおそれのある構造の炉にあつては、あふれた溶融物を安全に誘導する装置を設けること。
(13) 削除
(14) 熱風炉に付属する風道については、次によること。
イ 風道並びにその被覆及び支わくは、不燃材料で造るとともに、風道の炉に近接する部分に防火ダンパーを設けること。
ロ 炉からイの防火ダンパーまでの部分及び当該防火ダンパーから2メートル以内の部分は、建築物等の可燃性の部分及び可燃性の物品との間に15センチメートル以上の距離を保つこと。ただし、厚さ10センチメートル以上の金属以外の不燃材料で被覆する部分については、この限りでない。
ハ 給気口は、じんあいの混入を防止する構造とすること。
(15) 薪、石炭その他の固体燃料を使用する炉にあつては、たき口から火粉等が飛散しない構造とするとともに、ふたのある不燃性の取灰入れを設けること。この場合において、不燃材料以外の材料で造つた床上に取灰入れを設けるときは、不燃材料で造つた台上に設けるか、又は防火上有効な底面通気をはかること。
(16) 削除
(17) 灯油、重油その他の液体燃料を使用する炉の附属設備は、次によること。
イ 燃料タンクは、使用中燃料が漏れ、あふれ、又は飛散しない構造とすること。
ロ 燃料タンクは、地震等により容易に転倒又は落下しないように設けること。
ハ 燃料タンクとたき口との間には、2メートル以上の水平距離を保つか、又は防火上有効なへいを設けること。ただし、油温が著しく上昇するおそれのない燃料タンクにあつては、この限りでない。
ニ 燃料タンクは、その容量(タンクの内容積の90パーセントの量をいう。以下同じ。)に応じ、次の表に掲げる厚さの鋼板又はこれと同等以上の強度を有する金属板で気密に造ること。
| |
タンクの容量 | 板厚 |
5リットル以下 | 0.6ミリメートル以上 |
5リットルを超え20リットル以下 | 0.8ミリメートル以上 |
20リットルを超え40リットル以下 | 1.0ミリメートル以上 |
40リットルを超え100リットル以下 | 1.2ミリメートル以上 |
100リットルを超え250リットル以下 | 1.6ミリメートル以上 |
250リットルを超え500リットル以下 | 2.0ミリメートル以上 |
500リットルを超え1,000リットル以下 | 2.3ミリメートル以上 |
1,000リットルを超え2,000リットル以下 | 2.6ミリメートル以上 |
2,000リットルを超えるもの | 3.2ミリメートル以上 |
ホ 燃料タンクを屋内に設ける場合にあつては、不燃材料で造つた床上に設けること。
ヘ 燃料タンクの架台は、不燃材料で造ること。
ト 燃料タンクの配管には、タンク直近の容易に操作できる位置に開閉弁を設けること。ただし、地下に埋設する燃料タンクにあつては、この限りでない。
チ 燃料タンク又は配管には、有効なろ過装置を設けること。ただし、ろ過装置が設けられた炉の燃料タンク又は配管にあつては、この限りでない。
リ 燃料タンクには、見やすい位置に燃料の量を自動的に覚知することができる装置を設けること。この場合において、当該装置がガラス管で作られているときは、金属管等で安全に保護すること。
ヌ 燃料タンクは、水抜きができる構造とすること。
ル 燃料タンクには、通気管又は通気口を設けること。この場合において、当該燃料タンクを屋外に設けるときは、当該通気管又は通気口の先端から雨水が浸入しない構造とすること。
ヲ 燃料タンクの外面には、さび止めのための措置を講ずること。ただし、アルミニウム合金、ステンレス鋼その他さびにくい材質で作られた燃料タンクにあつては、この限りでない。
ワ 燃焼装置に過度の圧力がかかるおそれのある炉にあつては、異常燃焼を防止するための減圧装置を設けること。
カ 燃料を予熱する方式の炉にあつては、燃料タンク又は配管を直火で予熱しない構造とするとともに、過度の予熱を防止する措置を講ずること。
(18) 液体燃料又はプロパンガス、石炭ガスその他の気体燃料を使用する炉にあつては、多量の未然ガスが滞留せず、かつ、点火及び燃焼の状態が確認できる構造とするとともに、その配管については、次によること。
イ 金属管を使用すること。ただし、燃焼装置、燃料タンク等に接続する部分で金属管を使用することが構造上又は使用上適当でない場合は、当該燃料に侵されない金属管以外の管を使用することができる。
ロ 接続は、ねじ接続、フランジ接続、溶接等とすること。ただし、金属管と金属管以外の管を接続する場合にあつては、さし込み接続とすることができる。
ハ ロのさし込み接続による場合は、その接続部分をホースバンド等で締めつけること。
(18)の2 液体燃料又は気体燃料を使用する炉にあつては、必要に応じて次の安全装置を設けること。
イ 炎が立ち消えた場合等において安全を確保できる装置
ロ 未然ガスが滞留するおそれのあるものにあつては、点火前及び消火後に自動的に未然ガスを排出できる装置
ハ 炉内の温度が過度に上昇するおそれのあるものにあつては、温度が上昇した場合において自動的に燃焼を停止できる装置
ニ 電気を使用して燃焼を制御する構造又は燃料の予熱を行う構造のものにあつては、停電時において自動的に燃焼を停止できる装置
(18)の3 気体燃料を使用する炉の配管、計量器等の附属設備は、電線、電気開閉器その他の電気設備が設けられているパイプシャフト、ピットその他の漏れた燃料が滞留するおそれのある場所には設けないこと。ただし、電気設備に防爆工事等の安全措置を講じた場合においては、この限りでない。
(19) 電気を熱源とする炉にあつては,次によること。
イ 電線、接続器具等は、耐熱性を有するものを使用するとともに、短絡を生じないように措置すること。
ロ 炉内の温度が過度に上昇するおそれのあるものにあつては、必要に応じ温度が過度に上昇した場合において自動的に熱源を停止できる装置を設けること。
2 炉の管理は、次に掲げる基準によらなければならない。
(1) 炉の周囲は、常に、整理及び清掃に努めるとともに、燃料その他の可燃物をみだりに放置しないこと。
(2) 炉及びその附属設備は、必要な点検及び整備を行い、火災予防上有効に保持すること。
(3) 液体燃料を使用する炉及び電気を熱源とする炉にあつては、前号の点検及び整備を必要な知識及び技能を有する者として消防長が指定するものに行わせること。
(4) 本来の使用燃料以外の燃料を使用しないこと。
(5) 燃料の性質等により異常燃焼を生ずるおそれのある炉にあつては、使用中監視人を置くこと。ただし、異常燃焼を防止するために必要な措置を講じたときは、この限りでない。
(6) 燃料タンクは、燃料の性質等に応じ、光し又は転倒若しくは衝撃を防止するために必要な措置を講ずること。
3 入力350キロワット以上の炉にあつては、不燃材料で造つた壁、柱床及び天井(天井のない場合にあつては、はり又は屋根)で区画され、かつ、窓及び出入口等に防火戸(建築基準法第2条第9号の2ロに規定する防火設備であるものに限る。以下同じ。)を設けた室内に設けること。ただし、炉の周囲に有効な空間を保有する等防火上支障のない措置を講じた場合においては、この限りでない。
4 前3項に規定するもののほか、液体燃料を使用する炉の位置、構造及び管理の基準については、第30条及び第31条の2から第31条の5まで(第31条の4第2項第1号から第3号まで及び第8号を除く。)の規定を準用する。
(ふろがま)
第3条の2 ふろがまの構造は、次に掲げる基準によらなければならない。
(1) かま内にすすが付着しにくく、かつ、目詰まりしにくい構造とすること。
(2) 気体燃料又は液体燃料を使用するふろがまには、空だきをした場合に自動的に燃焼を停止できる装置を設けること。
2 前項に規定するもののほか、ふろがまの位置、構造及び管理の基準については、前条(第1項第11号及び第12号を除く。)の規定を準用する。
(温風暖房機)
第3条の3 温風暖房機の位置及び構造は、次に掲げる基準によらなければならない。
(1) 加熱された空気に、火粉、煙、ガス等が混入しない構造とし、熱交換部分を耐熱性の金属材料等で造ること。
(2) 温風暖房機に附属する風道にあつては、不燃材料以外の材料による仕上げ又はこれに類似する仕上げをした建築物等の部分及び可燃性の物品との間に次の表に掲げる式によつて算定した数値(入力70キロワット以上のものに附属する風道にあつては、算定した数値が15以下の場合は、15とする。)以上の距離を保つこと。ただし、厚さ2センチメートル以上(入力70キロワット以上のものに附属する風道にあつては、10センチメートル以上)の金属以外の不燃材料で被覆する部分については、この限りでない。
| |
風道からの方向 | 距離(単位センチメートル) |
上方 | L×0.70 |
側方 | L×0.55 |
下方 | L×0.45 |
この表においてLは、風道の断面が円形の場合は直径、矩形の場合は長辺の長さとする。 | |
2 前項に規定するもののほか、温風暖房機の位置、構造及び管理の基準については、第3条(第1項第11号及び第12号を除く。)の規定を準用する。
(厨房設備)
第3条の4 調理を目的として使用するレンジ、フライヤー、かまど等の設備(以下「厨房設備」という。)の位置、構造及び管理は、次に掲げる基準によらなければならない。
(1) 厨房設備に附属する排気ダクト及び天蓋(以下「排気ダクト等」という。)は、次によること。
イ 排気ダクト等は、耐食性を有する鋼板又はこれと同等以上の耐食性及び強度を有する不燃材料で造ること。ただし、当該厨房設備の入力及び使用状況から判断して火災予防上支障がないと認められるものにあつては、この限りでない。
ロ 排気ダクト等の接続は、フランジ接続、溶接等とし、気密性のある接続とすること。
ハ 排気ダクト等は、建築物等の可燃性の部分及び可燃性の物品との間に10センチメートル以上の距離を保つこと。ただし、金属以外の不燃材料で有効に被覆する部分については、この限りでない。
ニ 排気ダクトは、十分に排気を行うことができるものとすること。
ホ 排気ダクトは、直接屋外に通ずるものとし、他の用途のダクト等と接続しないこと。
ヘ 排気ダクトは、曲り及び立下りの箇所を極力少なくし、内面を滑らかに仕上げること。
(2) 油脂を含む蒸気を発生させるおそれのある厨房設備の天蓋は、次によること。
イ 排気中に含まれる油脂等の付着部分を有効に除去することができるグリスフィルター、グリスエクストラクター等の装置(以下「グリス除去装置」という。)を設けること。ただし、排気ダクトを用いず天蓋から屋外へ直接排気を行う構造のものにあつては、この限りでない。
ロ グリス除去装置は、耐食性を有する鋼板又はこれと同等以上の耐食性及び強度を有する不燃材料で造られたものとすること。ただし、当該厨房設備の入力及び使用状況から判断して火災予防上支障がないと認められるものにあつては、この限りでない。
ハ 排気ダクトへの火災の伝送を防止する装置(以下「火炎伝送防止装置」という。)を設けること。ただし、排気ダクトを用いず天蓋から屋外へ直接排気を行う構造のもの又は排気ダクトの長さ若しくは当該厨房設備の入力及び使用状況から判断して火災予防上支障がないと認められるものにあつては、この限りでない。
ニ 次に掲げる厨房設備に設ける火炎伝送防止装置は、自動消火装置とすること。
(イ) 令別表第1(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ、(16)項イ、(16の2)項及び(16の3)項に掲げる防火対象物の地階に設ける厨房設備で当該厨房設備の入力と同一厨房室内に設ける他の厨房設備の入力の合計が350キロワット以上のもの
(ロ) (イ)に掲げるもののほか、高さ31メートルを超える建築物に設ける厨房設備で当該厨房設備の入力と同一厨房室内に設ける他の厨房設備の入力の合計が350キロワット以上のもの
(3) 天蓋、グリス除去装置及び火炎伝送防止装置は、容易に清掃ができる構造とすること。
(4) 天蓋及び天蓋と接続する排気ダクト内の油脂等の清掃を行い、火災予防上支障のないように維持管理すること。
2 前項に規定するもののほか、厨房設備の位置、構造及び管理の基準については、第3条(第1項第11号から第14号までを除く。)の規定を準用する。この場合において第3条第3項の規定中「入力」とあるのは、「当該厨房の入力と同一厨房室内に設ける他の厨房設備の入力の合計が」と読み替えるものとする。
(ボイラー)
第4条 ボイラーの構造は、次に掲げる基準によらなければならない。
(1) 蒸気管は、可燃性の壁、床、天井等を貫通する部分及びこれらに接触する部分を、けいそう土その他の熱材料で有効に被覆すること。
(2) 蒸気の圧力が異常に上昇した場合に自動的に作動する安全弁その他の安全装置を設けること。
2 前項に規定するもののほか、ボイラーの位置、構造及び管理の基準については、第3条(第1項第11号及び第12号を除く。)の規定を準用する。
(ストーブ)
第5条 ストーブ(移動式のものを除く。以下この条において同じ。)のうち、固体燃料を使用するものにあつては、不燃材料で造つたたき殻受けを付設しなければならない。
2 前項に規定するもののほか、ストーブの位置、構造及び管理の基準については、第3条(第1項第11号から第14号まで及び第17号ホを除く。)の規定を準用する。
(壁付暖炉)
第6条 壁付暖炉の位置及び構造は、次に掲げる基準によらなければならない。
(1) 背面及び側面と壁等との間に10センチメートル以上の距離を保つこと。ただし、壁等が耐火構造であつて、間柱、下地その他主要な部分を準不燃材料で造つたものの場合にあつては、この限りでない。
(2) 厚さ20センチメートル以上の鉄筋コンクリート造、無筋コンクリート造、れんが造、石造又はコンクリートブロック造とし、かつ、背面の状況を点検することができる構造とすること。
2 前項に規定するもののほか、壁付暖炉の位置、構造及び管理の基準については、第3条(第1項第1号、第7号及び第9号から第12号までを除く。)の規定を準用する。
(乾燥設備)
第7条 乾燥設備の構造は、次に掲げる基準によらなければならない。
(1) 乾燥物品が直接熱源と接触しない構造とすること。
(2) 室内の温度が過度に上昇するおそれのある乾燥設備にあつては、非常警報装置又は熱源の自動停止装置を設けること。
(3) 火粉が混入するおそれのある燃焼排気により直接可燃性の物品を乾燥するものにあつては、乾燥室内に火粉を飛散しない構造とすること。
2 前項に規定するもののほか、乾燥設備の位置、構造及び管理の基準については、第3条(第1項第11号及び第12号を除く。)の規定を準用する。
(サウナ設備)
第7条の2 サウナ室に設ける放熱設備(以下「サウナ設備」という。)の位置及び構造は、次に掲げる基準によらなければならない。
(1) 火災予防上安全な距離を保つことを要しない場合を除き、建築物等及び可燃性の物品から火災予防上安全な距離として対象火気設備等及び対象火気器具等の離隔距離に関する基準により得られる距離以上の距離を保つこと。
(2) サウナ設備の温度が異常に上昇した場合に直ちにその熱源を遮断することができる手動及び自動の装置を設けること。
2 前項に規定するもののほか、サウナ設備の位置、構造及び管理の基準については、第3条(第1項第1号及び第10号から第12号までを除く。)の規定を準用する。
(簡易湯沸設備)
第8条 簡易湯沸設備の位置、構造及び管理の基準については、第3条(第1項第6号及び第10号から第15号まで、第2項第5号並びに第3項を除く。)の規定を準用する。
(給湯湯沸設備)
第8条の2 給湯湯沸設備の位置、構造及び管理の基準については、第3条(第1項第11号から第14号までを除く。)の規定を準用する。
(燃料電池発電設備)
第8条の3 屋内に設ける燃料電池発電設備(固体高分子型燃料電池、リン酸型燃料電池、溶融炭酸塩型燃料電池又は固体酸化物型燃料電池による発電設備であって火を使用するものに限る。第3項及び第5項、第17条の2並びに第44条第11号において同じ。)の位置、構造及び管理の基準については、第3条第1項第1号(イを除く。)、第2号、第4号、第5号、第7号、第9号、第17号(ハ、ワ及びカを除く。)、第18号及び第18号の3並びに第2項第1号、第11条第1項(第7号を除く。)並びに第12条第1項(第2号を除く。)の規定を準用する。
2 前項の規定にかかわらず、屋内に設ける燃料電池発電設備(固体高分子型燃料電池又は固体酸化物型燃料電池による発電設備であって火を使用するものに限る。以下この項及び第4項において同じ。)であって出力10キロワット未満のもののうち、改資器の温度が過度に上昇した場合若しくは過度に低下した場合又は外箱の換気装置に異常が生じた場合に自動的に燃料電池発電設備を停止できる装置を設けたものの位置、構造及び管理の基準については、第3条第1項第1号(イを除く。)、第2号、第4号、第5号、第7号、第9号、第17号(ハ、ワ及びカを除く。)、第18号及び第18号の3並びに第2項第1号及び第4号、第11条第1項第1号、第2号、第4号、第8号及び第10号並びに第12条第1項第3号及び第4号の規定を準用する。
3 屋外に設ける燃料電池発電設備の位置、構造及び管理の基準については、第3条第1項第1号(イを除く。)、第2号、第4号、第5号、第7号、第9号、第10号、第17号(ハ、ワ及びカを除く。)、第18号及び第18号の3並びに第2項第1号並びに第11条第1項第3号の2及び第5号から第10号まで(第7号を除く。)、並びに第2項並びに第12条第1項第1号、第3号及び第4号の規定を準用する。
4 前項の規定にかかわらず、屋外に設ける燃料電池発電設備であって出力10キロワット未満のもののうち、改資器の温度が過度に上昇した場合若しくは過度に低下した場合又は外箱の換気装置に異常が生じた場合に自動的に燃料電池発電設備を停止できる装置を設けたものの位置、構造及び管理の基準については、第3条第1項第1号(イを除く。)、第2号、第4号、第5号、第7号、第9号、第10号、第17号(ハ、ワ及びカを除く。)、第18号及び第18号の3並びに第2項第1号及び第4号、第11条第1項第8号及び第10号並びに第12条第1項第3号及び第4号の規定を準用する。
5 前各項に規定するもののほか、燃料電池発電設備の構造の基準については、発電用火力設備に関する技術基準を定める省令(平成9年通産省令第51号)第30条及び第34条の規定並びに電気設備に関する技術基準を定める省令(平成9年通産省令第52号)第44条の規定の例による。
(掘ごたつ及びいろり)
第9条 堀ごたつの火床又はいろりの内面は、不燃材料で造り、又は被覆しなければならない。
2 堀ごたつ及びいろりの管理の基準については、第3条第2項第1号及び第4号の規定を準用する。
(ヒートポンプ冷暖房機)
第9条の2 ヒートポンプ冷暖房機の内燃機関の位置及び構造は、次に掲げる基準によらなければならない。
(1) 容易に点検することができる位置に設けること。
(2) 防振のための措置を講ずること。
(3) 排気筒を設ける場合は、防火上有効な構造とすること。
2 前項に規定するもののほか、ヒートポンプ冷暖房機の内燃機関の位置、構造及び管理の基準については、第3条(第1項第10号から第15号まで、第18号、第18号の2及び第19号、第2項第5号並びに第3項を除く。)の規定を準用する。
(火花を生ずる設備)
第10条 グラビア印刷機、ゴムスプレツダー、起毛機、反毛機その他その操作に際し、火花を生じ、かつ、可燃性の蒸気又は微粉を放出する設備(以下「火花を生ずる設備」という。)の位置、構造及び管理は、次に掲げる基準によらなければならない。
(1) 壁、天井(天井のない場合においては、屋根)及び床の火花を生ずる設備に面する部分の仕上げを準不燃材料でした室内に設けること。
(2) 静電気による火花を生ずるおそれのある部分に、静電気を有効に除去する措置を講ずること。
(3) 可燃性の蒸気又は微粉を有効に除去する換気装置を設けること。
(4) 火花を生ずる設備のある室内においては、常に、整理及び清掃に努めるとともに、みだりに火気を使用しないこと。
(放電加工機)
第10条の2 放電加工機(加工液として法第2条第7項に規定する危険物を用いるものに限る。以下同じ。)の構造は、次に掲げる基準によらなければならない。
(1) 加工槽内の放電加工部分以外における加工液の温度が、設定された温度を超えた場合において、自動的に加工を停止できる装置を設けること。
(2) 加工液の液面の高さが、放電加工部分から液面までの間に必要最小限の間隔を保つために設定された液面の高さより低下した場合において、自動的に加工を停止できる装置を設けること。
(3) 工具電極と加工対象物との間の炭化生成物の発生成長等による異常を検出した場合において、自動的に加工を停止できる装置を設けること。
(4) 加工液に着火した場合において、自動的に消火できる装置を設けること。
2 放電加工機の管理は、次に掲げる基準によらなければならない。
(1) 引火点70度未満の加工液を使用しないこと。
(2) 吹きかけ加工その他火災の発生のおそれのある方法による加工を行わないこと。
(3) 工具電極を確実に取り付け、異常な放電を防止すること。
(4) 必要な点検及び整備を行い、火災予防上有効に保持すること。
3 前2項に規定するもののほか、放電加工機の位置、構造及び管理の基準については、前条(第2号を除く。)の規定を準用する。
(変電設備)
第11条 屋内に設ける変電設備(全出力20キロワット以下のもの及び次条に掲げるものを除く。以下同じ。)の位置、構造及び管理は、次に掲げる基準によらなければならない。
(1) 水が浸入し、又は浸透するおそれのない位置に設けること。
(2) 可燃性又は腐食性の蒸気又はガスが発生し、又は滞留するおそれのない位置に設けること。
(3) 変電設備(消防長(消防署長)が火災予防上支障のないと認める構造を有するキュービクル式のものを除く。)は、不燃材料で造つた壁、柱、床及び天井(天井のない場合にあつては、はり又は屋根。以下同じ。)で区画され、かつ、窓及び出入口に防火戸を設ける室内に設けること。ただし、変電設備の周囲に有効な空間を保有する等防火上支障のない措置を講じた場合においては、この限りでない。
(3)の2 キュービクル式のものにあつては、建築物等の部分との間に換気、点検及び整備に支障のない距離を保つこと。
(3)の3 第3号の壁等をダクト、ケーブル等が貫通する部分には、すき間を不燃材料で埋める等火災予防上有効な措置を講ずること。
(4) 屋外に通ずる有効な換気設備を設けること。
(5) 見やすい箇所に変電設備である旨を表示した標識を設けること。
(6) 変電設備のある室内には、係員以外の者をみだりに出入させないこと。
(7) 変電設備のある室内は、常に、整理及び清掃に努めるとともに、油ぼろその他の可燃物をみだりに放置しないこと。
(8) 定格電流の範囲内で使用すること。
(9) 必要な知識及び技能を有する者として消防長が指定するものに必要に応じ設備の各部分の点検及び絶縁抵抗等の測定試験を行わせ、不良箇所を発見したときは、直ちに補修させるとともに、その結果を記録し、かつ、保存すること。
(10) 変圧器、コンデンサーその他の機器及び配線は、堅固に床、壁、支柱等に固定すること。
2 屋外に設ける変電設備(柱上及び道路上に設ける電気事業者用のもの並びに消防長(消防署長)が火災予防上支障がないと認める構造を有するキュービクル式のものを除く。)にあつては、建築物から3メートル以上の距離を保たなければならない。ただし、不燃材料で造り、又はおおわれた外壁で開口部のないものに面するときは、この限りでない。
3 前項に規定するもののほか、屋外に設ける変電設備(柱上及び道路上に設ける電気事業者用のものを除く。)の位置、構造及び管理の基準については、第1項第3号の2及び第5号から第10号までの規定を準用する。
(急速充電設備)
第11条の2 急速充電設備(電気を設備内部で変圧して、電気自動車等(電気を動力源とする自動車等(道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第9号に規定する自動車又は同項第10号に規定する原動機付自転車をいう。第12号において同じ。)をいう。以下この条において同じ。)に充電する設備(全出力20キロワット以下のもの及び全出力200キロワットを超えるものを除く。)をいう。以下同じ。)の位置、構造及び管理は、次に掲げる基準によらなければならない。
(1) 急速充電設備(全出力50キロワット以下のもの及び消防長(消防署長)が認める延焼を防止するための措置が講じられているものを除く。)を屋外に設ける場合にあっては、建築物から3メートル以上の距離を保つこと。ただし、不燃材料で造り、又は覆われた外壁で開口部のないものに面するときは、この限りでない。
(2) その筐体は不燃性の金属材料で造ること。
(3) 堅固に床、壁、支柱等に固定すること。
(4) 雨水等の浸入防止の措置を講ずること。
(5) 充電を開始する前に、急速充電設備と電気自動車等との間で自動的に絶縁状況の確認を行い、絶縁されていない場合には、充電を開始しない措置を講ずること。
(6) 急速充電設備と電気自動車等が確実に接続されていない場合には、充電を開始しない措置を講ずること。
(7) 急速充電設備と電気自動車等の接続部に電圧が印加されている場合には、当該接続部が外れないようにする措置を講ずること。
(8) 漏電、地絡及び制御機能の異常を自動的に検知する構造とし、漏電、地絡又は制御機能の異常を検知した場合には、急速充電設備を自動的に停止させる措置を講ずること。
(9) 電圧及び電流を自動的に監視する構造とし、電圧又は電流の異常を検知した場合には、急速充電設備を自動的に停止させる措置を講ずること。
(10) 異常な高温とならないこと。また、異常な高温となった場合には、急速充電設備を自動的に停止させる措置を講ずること。
(11) 急速充電設備を手動で緊急停止させることができる措置を講ずること。
(12) 自動車等の衝突を防止する措置を講ずること。
(13) コネクター(充電用ケーブルを電気自動車等に接続するための部分をいう。以下この号において同じ。)について、操作に伴う不時の落下を防止する措置を講ずること。ただし、コネクターに十分な強度を有するものにあっては、この限りでない。
(14) 充電用ケーブルを冷却するため液体を用いるものにあっては、当該液体が漏れた場合に、漏れた液体が内部基板等の機器に影響を与えない構造とすること。また、充電用ケーブルを冷却するために用いる液体の流量及び温度の異常を自動的に検知する構造とし、当該液体の流量又は温度の異常を検知した場合には、急速充電設備を自動的に停止させる措置を講ずること。
(15) 複数の充電用ケーブルを有し、複数の電気自動車等に同時に充電する機能を有するものにあっては、出力の切替えに係る開閉器の異常を自動的に検知する構造とし、当該開閉器の異常を検知した場合には、急速充電設備を自動的に停止させる措置を講ずること。
(16) 急速充電設備のうち蓄電池を内蔵しているものにあっては、当該蓄電池について次に掲げる措置を講ずること。
イ 電圧及び電流を自動的に監視する構造とし、電圧又は電流の異常を検知した場合には、急速充電設備を自動的に停止させること。
ロ 異常な高温とならないこと。
ハ 温度の異常を自動的に検知する構造とし、異常な高温又は低温を検知した場合には、急速充電設備を自動的に停止させること。
ニ 制御機能の異常を自動的に検知する構造とし、制御機能の異常を検知した場合には、急速充電設備を自動的に停止させること。
(17) 急速充電設備の周囲は、換気、点検及び整備に支障のないようにすること。
(18) 急速充電設備の周囲は、常に、整備及び清掃に努めるとともに、油ぼろその他の可燃物をみだりに放置しないこと。
2 前項に規定するもののほか、急速充電設備の位置、構造及び管理の基準については、前条第1項第2号、第5号、第8号及び第9号の規定を準用する。
(内燃機関を原動力とする発電設備)
第12条 屋内に設ける内燃機関を原動力とする発電設備の位置及び構造は、次に掲げる基準によらなければならない。
(1) 容易に点検することができる位置に設けること。
(2) 防振のための措置を講じた床上又は台上に設けること。
(3) 排気筒は、防火上有効な構造とすること。
(4) 発電機、燃料タンクその他の機器は、堅固に床、壁、支柱等に固定すること。
2 前項に規定するもののほか、屋内に設ける内燃機関を原動力とする発電設備の位置、構造及び管理の基準については、第3条第1項第17号及び第18号の3並びに第11条第1項の規定を準用する。この場合において、第3条第1項第17号ハ中「たき口」とあるのは、「内燃機関」と読み替えるものとする。
3 屋外に設ける内燃機関を原動力とする発電設備の位置、構造及び管理の基準については、第3条第1項第17号及び第18号の3、第11条第1項第3号の2及び第5号から第10号まで並びに第2項並びに本条第1項の規定を準用する。この場合において、第3条第1項第17号ハ中「たき口」とあるのは、「内燃機関」と読み替えるものとする。
4 前項の規定にかかわらず、屋外に設ける気体燃料を使用するピストン式内燃機関を原動力とする発電設備であって出力10キロワット未満のもののうち、次の各号に掲げる基準に適合する鋼板(板厚が0.8ミリメートル以上のものに限る。)製の外箱に収納されているものの位置、構造及び管理の基準については、第3条第1項第1号(イを除く。)及び第18号の3、第11条第1項第7号、第8号及び第10号並びに本条第1項第2号から第4号までの規定を準用する。
(1) 断熱材又は防音材を使用する場合は、難燃性のものを使用すること。
(2) 換気口は、外箱の内部の温度が過度に上昇しないように有効な換気を行うことができるものとし、かつ、雨水等の浸入防止の措置が講じられているものであること。
5 前各項に規定するもののほか、内燃機関を原動力とする発電設備の構造の基準については、発電用火力設備に関する技術基準を定める省令第27条の規定の例による。
(蓄電池設備)
第13条 屋内に設ける蓄電池設備(定格容量と電槽数の積の合計が4,800アンペアアワー・セル未満のものを除く。以下同じ。)の電槽は、耐酸性の床上又は台上に、転倒しないように設けなければならない。ただし、アルカリ蓄電池を設ける床上又は台上にあつては、耐酸性の床又は台としないことができる。
2 前項に規定するもののほか、屋内に設ける蓄電池設備の位置、構造及び管理の基準については、第10条第4号並びに第11条第1項第1号、第3号から第6号まで及び第9号の規定を準用する。
3 屋外に設ける蓄電池設備は、雨水等の浸入防止の措置を講じたキュービクル式のものとしなければならない。
4 前項に規定するもののほか、屋外に設ける蓄電池設備の位置、構造及び管理の基準については、第10条第4号、第11条第1項第3号の2、第5号、第6号及び第9号並びに第2項並びに本条第1項の規定を準用する。
(ネオン管灯設備)
第14条 ネオン管灯設備の位置及び構造は、次に掲げる基準によらなければならない。
(1) 点滅装置は、低圧側の容易に点検できる位置に設けるとともに、不燃材料で造つた覆いを設けること。ただし、無接点継電器を使用するものにあつては、この限りでない。
(2) 変圧器を雨のかかる場所に設ける場合にあつては、屋外用のものを選び、導線引き出し部が下向きとなるように設けること。ただし、雨水の浸透を防止するために有効な措置を講じたときは、この限りでない。
(3) 支枠その他ネオン管灯に近接する取付け材には、木材(難燃合板を除く。)又は合成樹脂(不燃性及び難燃性のものを除く。)を用いないこと。
(4) 壁等を貫通する部分の管は、壁等に固定すること。
(5) 電源の開閉器は、容易に操作しやすい位置に設けること。
2 ネオン管灯設備の管理の基準については、第11条第1項第9号の規定を準用する。
(舞台装置等の電気設備)
第15条 舞台装置若しくは展示装飾のために使用する電気設備又は工事、農事等のために一時的に使用する電気設備(以下「舞台装置等の電気設備」という。)の位置及び構造は、次に掲げる基準によらなければならない。
(1) 舞台装置又は展示装飾のために使用する電気設備は、次によること。
イ 電灯は、可燃物を過熱するおそれのない位置に設けること。
ロ 電灯の充電部分は、露出させないこと。
ハ 電灯又は配線は、著しく動揺し、又は脱落しないように取り付けること。
ニ アークを発生する設備は、不燃材料で造ること。
ホ 一の電線を2以上の分岐回路に使用しないこと。
(2) 工事、農事等のために一時的に使用する電気設備は、次によること。
イ 分電盤、電動機等は、雨雪、土砂等により障害を受けるおそれのない位置に設けること。
ロ 残置灯設備の電路には、専用の開閉器を設け、かつ、ヒユーズを設ける等自動遮断の措置を講ずること。
2 舞台装置等の電気設備の管理の基準については、第11条第1項第7号から第10号までの規定を準用する。
(避雷設備)
第16条 避雷設備の位置及び構造は、消防長が指定する日本産業規格(産業標準化法(昭和24年法律第185号)第20条第1項の日本産業規格をいう。)に適合するものとしなければならない。
2 避雷設備の管理については、第11条第1項第9号の規定を準用する。
(水素ガスを充てんする気球)
第17条 水素ガスを充てんする気球の位置、構造及び管理は、次に掲げる基準によらなければならない。
(1) 煙突その他火気を使用する施設又は、電線その他障害となるおそれのあるものの付近において掲揚し、又はけい留しないこと。
(2) 建築物の屋上で掲揚しないこと。ただし、屋根が不燃材料で造つた陸屋根で、その最少幅員が気球の直径の2倍以上である場合においては、この限りでない。
(3) 掲揚又はけい留に際しては、掲揚綱又は気球と周囲の建築物又は工作物との間に水平距離10メートル以上の空間を保有するとともに、掲揚綱又はけい留綱等は気球が飛び離れないよう堅固に緊結し、掲揚又はけい留場所にはさく等を設け、かつ、立入りを禁止する旨を標示すること。ただし、前号ただし書の規定により建築物の屋上で掲揚又はけい留する場合においては、この限りでない。
(4) 気球の容積は、15立方メートル以下とすること。ただし、観測又は実験のために使用する気球については、この限りでない。
(5) 気球及び掲揚綱等は風圧又は摩擦に対し十分な強度を有する材料で造ること。
(6) 気球に付設する電飾は、気球から3メートル以上離れた位置に取り付け、かつ、充電部分が露出しない構造とすること。ただし、過熱又は火花が生じないように必要な措置を講じたときは、気球から1メートル以上離れた位置に取り付けることができる。
(7) 前号の電飾に使用する電線は、断面積が0.75平方ミリメートル以上(文字網の部分に使用するものにあつては、0.5平方ミリメートル以上)のものを用い、長さ1メートル以下(文字網の部分に使用するものにあつては、0.6メートル以下)ごと及び分岐点の付近において支持すること。
(8) 気球の地表面に対する傾斜角度が45度以下となるような強風時においては、掲揚しないこと。
(9) 水素ガスの充てん又は放出については、次によること。
イ 屋外の通風のよい場所で行うこと。
ロ 操作者以外の者が近接しないように適当な措置を講ずること。
ハ 電飾を付設するものにあつては、電源を断して行うこと。
ニ 摩擦又は衝撃を加える等粗暴な行為をしないこと。
ホ 水素ガスの充てんに際しては、気球内に水素ガス又は空気が残存していないことを確かめた後減圧器を使用して行うこと。
(10) 水素ガスが90容量パーセント以下となつた場合においては、詰め替えを行うこと。
(11) 掲揚中又はけい留中においては、看視人を置くこと。ただし、建築物の屋上その他公衆の立ち入るおそれのない場所で掲揚し、又はけい留する場合にあつては、この限りでない。
(12) 多数の者が集合している場所において運搬その他の取扱いを行わないこと。
(火を使用する設備に附属する煙突)
第17条の2 火を使用する設備(燃料電池発電設備を除く。)に附属する煙突は、次に掲げる基準によらなければならない。
(1) 構造又は材質に応じ、支わく、支線、腕金具等で固定すること。
(2) 可燃性の壁、床、天井等を貫通する部分、小屋裏、天井裏、床裏等において接続する場合は、容易に離脱せず、かつ、燃焼排気が漏れない構造とすること。
(3) 容易に清掃ができる構造とすること。
(4) 火粉を飛散するおそれのある設備に附属するものにあつては、火粉の飛散を防止するための有効な装置を設けること。
(5) 前各号に規定するもののほか、煙突の基準については、建築基準法施行令第115条第1項第1号から第3号まで及び第2項の規定を準用する。