○蕨戸田衛生センター組合規約
昭和34年6月15日埼玉県34指令地収第674号
蕨戸田衛生センター組合規約
第1章 総則
(名称)
第1条 この組合は、蕨戸田衛生センター組合(以下「組合」という。)という。
(組織)
第2条 この組合は、蕨市戸田市(以下「関係市」という。)をもって組織する。
(共同処理する事務)
第3条 この組合は、塵芥し尿に関する事務を共同処理する。
(事務所の位置)
第4条 この組合の事務所は、埼玉県戸田市美女木北1丁目8番地の1に置く。
第2章 議会
(議員の定数及び選挙の方法)
第5条 組合の議会の議員(以下「組合の議員」という。)の定数は20人とし、その選挙区分は次のとおりとする。
蕨市 10人
戸田市 10人
2 前項の組合の議員は、関係市の議会においてその議会の議員のうちから選挙する。
(任期及び失職)
第6条 組合の議員の任期は、関係市の議会の議員の任期とする。
2 補欠議員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 組合の議員が関係市の議会の議員でなくなったときは、同時にその職を失なう。
(補欠選挙)
第7条 組合の議員が欠けたときは、直ちに補欠選挙を行わなければならない。
第3章 執行機関
(管理者及び副管理者)
第8条 組合に管理者及び副管理者を置く。
2 管理者及び副管理者は、関係市の長の協議によりこれを定める。
(会計管理者)
第9条 組合に会計管理者を置く。
2 会計管理者は、管理者が任免する。
(任期)
第10条 管理者及び副管理者の任期は、関係市の長の職にある期間とする。
(職務権限)
第11条 管理者は、組合を統轄し及び代表し並びに組合の事務を管理し及び執行する。
2 副管理者は、管理者を補佐し、管理者に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
3 会計管理者は、組合の出納その他の会計事務を掌る。
(職員)
第12条 組合に職員を置き、管理者がこれを任免する。
2 職員の定員は、組合の条例でこれを定める。
(監査委員)
第13条 組合に監査委員2人を置く。
2 監査委員は、管理者が組合の議会の同意を得て組合の議員及び識見を有する者のうちから選任する。
3 監査委員の任期は2年とする。
第4章 経費及び補則
(経費)
第14条 組合の経費は、組合の事業(財産)より生ずる収入及びその他の収入をもってこれに充て、なお不足と認められるときは、次の比率により関係市が負担する。
(1) 組合費の負担比率は、蕨市5対戸田市5とする。
(2) 組合費以外の経費の負担比率は関係市の人口の百分比に蕨市にあっては100分の6.5を加え、戸田市にあっては100分の6.5を減じた数による。
2 第1項第1号の「組合費」とは次の各号に掲げるものをいう。
(1) 議会費(議会運営に係る一切の経費)
(2) 総務費(塵芥し尿処理場の管理運営上必要な経費)
ア 管理者、事務職員及び嘱託員に係る人件費
イ 管理者交際費
ウ 用地の取得に要する経費
エ 建物施設及び自動車等の保険料
オ 水質検査室及び台貫に要する経費
カ その他塵芥し尿処理場の管理に必要な経費
(3) 前号に係る公債費
(4) 監査に要する一切の経費
3 第1項第2号の「組合費以外の経費」とは、次の各号に掲げるものをいう。
(1) 衛生費(塵芥し尿処理施設の運転に要する一切の経費)
ア 現場用務員に係る人件費
イ 塵芥し尿処理に要する需用費、原材料費及び工事請負費
ウ 塵芥し尿処理に要する使用料及び賃借料
エ 塵芥し尿処理に要する備品費
オ その他塵芥し尿処理に要する経費
(2) 塵芥し尿処理施設の建設に要する経費
(3) 前号に係る公債費
4 第1項第2号の人口とは、前年度末日における住民基本台帳登録人口をいう。
(改訂)
第15条 前条第1項の経費負担の負担比率は、今後3年ごとに関係市の一方から改訂の申し出があったときは、関係市は協議を行うものとする。
(地方自治法の準用)
第16条 この規約に規定すべき事項で、この規約に定めないものについては地方自治法(昭和22年法律第67号)中、市に関する規定を準用する。
附 則
この規約は、昭和34年6月15日から施行する。
附 則(昭和40年12月9日規約第1号)
この規約は、公布の日から施行する。
附 則(昭和41年12月9日規約第1号)
1 この規約は、許可のあった日から施行し、昭和41年10月1日から適用する。
2 この規約施行の際、従前の規定に基づいてなされている手続、その他の行為は、この規約に基づいてなされた手続、その他の行為とみなす。
附 則(昭和46年3月10日規約第1号)
1 この規約は、許可のあった日から施行し、昭和46年1月8日から適用する。
2 この規約施行の際、従前の規定に基づいてなされている手続、その他の行為は、この規約に基づいてなされた手続、その他の行為とみなす。
附 則(昭和47年10月14日規約第1号)
1 この規約は許可のあった日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
2 この規約施行の際、従前の規定に基づいてなされた手続、その他の行為はこの規約に基づいてなされた手続、その他の行為とみなす。
3 この規約に定めるほか、蕨市戸田町塵芥し尿処理組合に関する蕨市戸田町間における協定書(昭和36年6月1日)に定めるところによる。
附 則(昭和55年7月18日規約第1号)
1 この規約は、許可のあった日から施行する。
2 この規約施行の際、従前の規定に基づいてなされた手続、その他の行為は、この規約に基づいてなされた手続、その他の行為とみなす。
附 則(平成元年11月7日規約第1号)
1 この規約は、許可のあった日から施行し、この規約による変更後の蕨戸田衛生センター組合規約の規定は、平成元年4月1日から適用する。
2 この規約施行の際、従前の規定に基づいてなされた手続、その他の行為はこの規約に基づいてなされた手続、その他の行為とみなす。
附 則(平成18年7月27日規約第1号)
1 この規約は、平成18年8月1日から施行する。
2 この規約の施行の際現に議員である者の任期は、変更前の蕨戸田衛生センター組合規約第6条第1項の規定にかかわらず、変更後の蕨戸田衛生センター組合規約第6条第1項に規定する期間とする。
3 この規約の施行の際現に在職する監査委員は、その任期が満了するまでの間、変更後の蕨戸田衛生センター組合規約第12条第2項の規定により選任された監査委員とみなす。
附 則(平成19年4月12日規約第1号)
この規約は、平成19年7月1日から施行する。
附 則(令和3年10月19日規約第1号)
この規約は、令和3年11月1日から施行する。