○湖南広域行政組合個人情報保護法施行条例
令和5年2月15日条例第2号
湖南広域行政組合個人情報保護法施行条例
(趣旨)
第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
2 この条例において「実施機関」とは、管理者、消防長、公平委員会および監査委員をいう。
(開示決定等の期限)
第3条 法第82条各項の決定(以下「開示決定等」という。)は、開示請求があった日から15日以内にしなければならない。ただし、法第77条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。
2 実施機関は、法第85条第1項の規定により事案の移送を受けたときは、前項の規定にかかわらず、30日以内に開示決定等をしなければならない。
3 第1項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を30日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間および延長の理由を書面により通知しなければならない。
(開示決定等の期限の特例)
第4条 開示請求に係る保有個人情報が著しく大量であるため、開示請求があった日から45日以内にその全てについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前条の規定にかかわらず、実施機関は、開示請求に係る保有個人情報のうちの相当の部分につき当該期間内に開示決定等をし、残りの保有個人情報については相当の期間内に開示決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、前条第1項に規定する期間内に、開示請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。
(1) この条の規定を適用する旨およびその理由
(2) 残りの保有個人情報について開示決定等をする期限
(手数料等)
第5条 開示請求に係る手数料は、無料とする。ただし、保有個人情報の写し(当該保有個人情報が記録されている組合情報の保存に支障を生ずるおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときに行う閲覧の方法による開示のための写しを含む。)の交付を受けるものは、当該写しの作成および送付に要する費用を負担しなければならない。
(審査会への諮問)
第6条 実施機関は、法第3章第3節の施策を講ずる場合その他の場合において、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるときは、
湖南広域行政組合情報公開・個人情報保護審査会の設置および運営に関する条例(平成17年湖南広域行政組合条例第2号)第1条に規定する湖南広域行政組合情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)に諮問することができる。
付 則
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(湖南広域行政組合個人情報保護条例の廃止)
(経過措置)
第3条 次に掲げる者に係る前条の規定による廃止前の湖南広域行政組合個人情報保護条例(以下「旧条例」という。)第10条または第11条第3項の規定によるその業務に関して知り得た旧条例第2条第2項に規定する個人情報(以下「旧個人情報」という。)の内容をみだりに他人に知らせ、または不当な目的に利用または使用してはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。
(1) この条例の施行の際現に旧条例第2条第1項に規定する実施機関(以下「旧実施機関」という。)の職員である者またはこの条例の施行前において旧実施機関の職員であった者のうち、この条例の施行前において旧個人情報の取扱いに従事していた者
(2) この条例の施行前において旧実施機関から旧個人情報の取扱いを伴う業務の委託を受けた業務に従事していた者
2 この条例の施行日の前に旧条例第16条第1項、第2項もしくは第3項、第29条第1項、第2項もしくは第3項または第36条第1項、第2項もしくは第3項の規定による請求がされた場合における旧条例に規定する自己を本人とする保有個人情報の開示、訂正および利用停止については、なお従前の例による。
3 この条例の施行日の前に旧条例の規定により審査会に諮問がされた場合における旧条例に規定する調査審議については、なお従前の例による。
4 次に掲げる者が、正当な理由がないのに、この条例の施行前において旧実施機関が保有していた個人の秘密に属する事項が記録された旧条例第2条第5項に規定する保有個人情報(以下「旧保有個人情報」という。)を含む情報の集合物であって、一定の事務の目的を達成するために特定の旧保有個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの(その全部または一部を複製し、または加工したものを含む。)をこの条例の施行後に提供したときは、2年以下の懲役または100万円以下の罰金に処する。
(1) この条例の施行の際現に旧実施機関の職員である者またはこの条例の施行前において旧実施機関の職員であった者
(2) 第1項第2号に掲げる者
5 前項各号に掲げる者が、その業務に関して知り得たこの条例の施行前において旧実施機関が保有していた旧保有個人情報をこの条例の施行後に自己もしくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、または盗用したときは、1年以下の懲役または50万円以下の罰金に処する。
6 法人(法人でない団体で代表者または管理人の定めのあるものを含む。ただし、国、独立行政法人等、地方公共団体および地方独立行政法人を除く。以下この項において同じ。)の代表者または法人もしくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人または人の業務に関して、前2項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人または人に対しても各本項の罰金刑を科する。
第4条 付則第2条の規定により旧条例の規定がその効力を失う前にした違反行為の処罰については、その失効後も、なお従前の例による。