○石狩北部地区消防事務組合火災予防規則
平成16年9月6日規則第9号
石狩北部地区消防事務組合火災予防規則
石狩北部地区消防事務組合火災予防規則(昭和49年石狩北部地区消防事務組合規則第1号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)及び
石狩北部地区消防事務組合火災予防条例(昭和45年石狩北部地区消防事務組合条例第26号。以下「条例」という。)の施行に必要な事項を定めることを目的とする。
(立入検査の証票)
第2条 法第4条第2項、第16条の3の2第3項、第16条の5第3項及び第34条第2項の規定により、消防職員が携帯し、関係のある者の請求があるときに示さなければならない証票は、立入検査証(様式第1号)とする。
2 法第4条の2第2項の規定により、消防団員が携帯し、関係のある者の請求があるときに示さなければならない証票は、消防団員立入検査証(様式第2号)とする。
(命令を発した場合における管理者が定める公示の方法)
第3条 消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)第1条の規定に基づき管理者が定める公示の方法は、次のとおりとする。
(2) 管轄する消防署の掲示場への掲示
(3) 組合ホームページへの掲載
(消防水利の変更等の届出)
第4条 法第21条第1項の規定に基づき指定した消防水利の所有者、管理者又は占有者は、次の各号の一に該当したとき、事前に指定消防水利変更等届出書(様式第3号)を消防署長に届け出るものとする。
(1) 埋没又は撤去しようとする場合
(2) 消防ポンプ自動車の進入不能となる工事を施工する場合
(3) 水利指定当時より著しく水量に変更を生ずる工事を施工する場合
(たき火又は喫煙制限の標識)
第5条 法第23条の規定に基づき、たき火又は喫煙の制限をした場合は、当該区域内に標識(様式第4号)を設置するものとする。
(火災発見の通報)
第6条 法第24条第1項の規定により火災を発見した者の通報すべき場所は、消防本部、消防署及び消防署の支署とする。
(集合煙突の検査の申請)
第7条 条例第17条の2第4項の規定による煙突の検査を受けようとする者は、集合煙突検査申請書(様式第5号)を消防署長に提出するものとする。
2 消防署長は、前項の検査が完了し、異状がないと認めたときは、集合煙突検査済証(様式第6号)を交付するものとする。
(変電設備の保有距離)
第8条 条例第11条第1項第3号ただし書(
条例第11条の2第1項、
第12条第2項及び
第13条第2項において準用する場合を含む。)に規定する空間の保有距離は、次の表に掲げるところによる。
| | | | | |
種別 | | 保有距離 | | | |
| | 前面 | 背面 | 相互間 | 2列以上設ける場合の列間 |
配電盤 | 高圧 | 1.2メートル以上 | 0.8メートル以上 | ― | 1.8メートル以上 |
| 低圧 | 1.0メートル以上 | 0.8メートル以上 | ― | 1.8メートル以上 |
変圧器等 | | 0.6メートル以上 | | 0.1メートル以上 | 1.0メートル以上 |
2
条例第11条第1項第3号の2(
条例第11条第3項、
第11条の2第1項及び
第3項、
第12条第2項及び
第3項並びに第13条第2項及び
第4項において準用する場合を含む。)に規定する換気、点検及び整備に支障のない距離は、次の表に掲げるところによる。
| |
保有距離を確保する部分 | 保有距離 |
前面及び操作面 | 1.0メートル以上 |
換気面 | 0.2メートル以上 |
点検面 | 0.6メートル以上 |
キュービクル式以外の変電設備、燃料電池発電設備、発電設備及び蓄電池設備との間 | 1.0メートル以上 |
(電気設備の点検及び試験結果記録)
第9条 条例第11条第1項第9号(
条例第11条の3第2項において準用する場合を含む。)に規定する点検及び試験の結果の記録は、電気設備等点検・試験結果記録票(様式第7号)によるものとする。ただし、他の法令の規定による点検票で様式第7号に定める記載事項が確認できるものにあっては、当該点検票をもってこれに替えることができる。
(危険物品の指定及び裸火使用等の申請)
第10条 条例第23条第1項に規定する消防長が指定する場所に持ち込んではならない火災予防上危険な物品は、次の各号に掲げるものとする。ただし、通常携帯するもので軽易なものは、この限りでない。
(1) 法別表第1に掲げる危険物及び
条例別表第8に掲げる指定可燃物のうち、可燃性固体類及び可燃性液体類
(2) 一般高圧ガス保安規則(昭和41年通商産業省令第53号)第2条第1項第1号に掲げる可燃性ガス
(3) 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)第2条第1項に掲げる火薬類及び第2項に掲げるがん具煙火
2
条例第23条第1項ただし書の規定により、裸火を使用し、又は前項各号に掲げる物品を持ち込もうとするときは、裸火使用・危険物品持込申請書(様式第8号)を消防署長に提出し、承認を受けなければならない。
(がん具用煙火を消費してはならない場所)
第11条 条例第26条第1項に規定する火災予防上支障のある場所とは、次の各号に定めるものとする。
(1) 引火性又は可燃性の物品を貯蔵し、又は取り扱っている場所及びその付近
(2) 強風時又は異常乾燥時における木造家屋の密集している場所及びその付近
(3) 火の粉若しくは火花が落下し、又は飛散する地点に可燃性の物品がある場所
(屋上広場の維持の方法)
第12条 条例第44条第3項に規定する屋上広場の避難上有効な維持の方法については、次の各号に定めるところによる。
(1) 屋上広場は、当該防火対象物に設備された特別避難階段、避難階段(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第123条に規定する特別避難階段及び避難階段をいう。)、避難用タラップ及び避難橋等に避難上有効に通ずること。
(2) 5階以上の階を百貨店等(マーケットその他の物品販売業を営む店舗又は展示場を含む。)の用途に供する防火対象物にあっては、次によること。
ア 屋上広場には、避難の障害となる工作物を設け、又は物件を置かないこと。
イ 屋上広場の面積は、当該防火対象物の建築面積の2分の1以上とすること。
(避難経路図の記載事項)
第13条 条例第49条に規定する避難経路図は防火対象物の階ごとに掲出するものとし、その記載事項は、次の各号に定めるところによる。
(1) 避難施設の設置位置
(2) 避難経路(2方向以上)
(3) 利用者等に対する火災の伝達方法
(4) 消火器及び屋内消火栓設備の設置位置
(5) その他避難に必要な事項
(届出書等の様式)
第14条 次の各号に掲げる届出書等の様式は、当該各号に定めるところによる。ただし、第7号の届出のうち軽易なもの並びに第10号及び第11号の届出のうち緊急なものについては、電話又は口頭によることができる。
(1) 教育担当者選任(解任)届出書(
条例第41条第3項、
条例第41条の2において準用する場合を含む。) (様式第9号)
(2) 指定催しの指定通知書(
条例第49条の2第3項) (様式第9号の2)
(3) 火災予防上必要な業務に関する計画提出書(
条例第49条の3第2項) (様式第9号の3)
(4) 防火対象物使用開始(内容変更)届出書(
条例第50条) (様式第10号)
(5) 炉・厨房設備・温風暖房機・ボイラー・給湯湯沸設備・乾燥設備・サウナ設備・ヒートポンプ冷暖房機・火花を生ずる設備・放電加工機設置(変更)届出書(
条例第51条第1項第1号から第8号の2まで) (様式第11号)
(6) 変電設備・燃料電池発電設備・急速充電設備・発電設備・蓄電池設備設置(変更)届出書(
条例第51条第1項第9号から第13号まで) (様式第12号)
(7) ネオン管灯設備設置(変更)届出書(
条例第51条第1項第13号) (様式第13号)
(8) 水素ガスを充填する気球の設置(変更)届出書(
条例第51条第1項第14号) (様式第14号)
(9) 火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為の届出書(
条例第52条第1号) (様式第15号)
(10) 煙火打上げ・仕掛け届出書(
条例第52条第2号) (様式第16号)
(11) 催物開催届出書(
条例第52条第3号) (様式第17号)
(12) 水道断水・減水届出書(
条例第52条第4号) (様式第18号)
(13) 道路工事届出書(
条例第52条第5号) (様式第19号)
(14) 煙突取付け又は掃除請負業届出書(
条例第52条第6号) (様式第20号)
(15) 液体燃料を使用する燃焼機器の分解掃除整備業届出書(
条例第52条第7号) (様式第21号)
(16) 消防設備業届出書(
条例第52条第8号) (様式第22号)
(17) 露店等の開設届出書(
条例第52条第9号) (様式第22号の2)
(18) 指定洞道等設置(変更)届出書(
条例第52条の2) (様式第23号)
(19) 少量危険物貯蔵取扱所設置(廃止)届出書(
条例第53条) (様式第24号)
(20) 指定可燃物貯蔵取扱所設置(廃止)届出書(
条例第53条) (様式第25号)
(タンクの水張検査等)
第15条 条例第53条の2の規定に基づきタンク検査を受けようとする者は、少量危険物等タンク検査申請書(様式第26号)により消防署長に申請しなければならない。
2 消防署長は、前項に基づく検査の結果、関係規定に適合していると認めるときは、少量危険物等タンク検査済証(様式第27号及び様式第28号)を交付する。
(消防水利施設完成検査の申請)
第16条 消防水利施設の完成検査を受けようとする者は、消防水利施設完成検査申請書(様式第29号)により消防署長に申請しなければならない。
2 消防署長は、前項の検査の結果、関係規定に適合していると認められたときは、消防水利施設完成検査済証(様式第30号)を交付する。
(申請書及び届出書の提出部数等)
第17条 条例及びこの規則に定めるところにより、申請又は届出を行う者は、申請書又は届出書2通を消防長又は消防署長に提出しなければならない。
2 消防長又は消防署長は、前項の申請書又は届出書の提出があったときは、必要な調査又は検査を行い、支障がないと認めたときは、その1通に届出済(様式第31号)、検査済(様式第32号)又は承認済(様式第33号)の印を押印して届出者に交付するものとする。
(標識、掲示板等の規格)
第18条 条例に定める標識、掲示板等の規格は、
別表のとおりとする。
(公表の対象となる防火対象物及び違反の内容)
第19条 条例第54条第3項に規定する公表の対象となる防火対象物は、令別表第1(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ、(16)項イ、(16の2)項及び(16の3)項に掲げる防火対象物で、法第17条第1項の政令で定める技術上の基準又は同条第2項の規定に基づく
条例で定める技術上の基準に従って屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備を設置しなければならないもののうち、法第4条第1項に規定する立入検査においてこれらの消防用設備等が設置されていないと認められたものとする。
2
条例第54条第3項に規定する公表の対象となる違反の内容は、前項の防火対象物に屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備が設置されていないこととする。
(公表の手続)
第20条 条例第54条第1項の公表は、前条第1項の立入検査の結果を通知した日から14日を経過した日において、なお、当該立入検査の結果と同一の違反の内容が認められる場合に、当該違反が是正されたことを確認できるまでの間、石狩北部地区消防事務組合のホームページへの掲載により行う。
2 前項に規定する方法により公表する事項は、次に掲げるものとする。
(1) 前条第2項に規定する違反が認められた防火対象物の名称及び所在地
(2) 前条第2項に規定する違反の内容(当該違反が認められた防火対象物の部分を含む。)
(3) その他消防長(消防署長)が必要と認める事項
3 第1項の公表をした違反が是正されたことを確認した場合は、当該違反に係る内容を石狩北部地区消防事務組合のホームページから削除するものとする。
(消防長の定める事項)
第21条 この規則の施行に関し必要な事項は、消防長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に旧規則の規定によってなされた手続その他の行為は、新規則の相当規定によってなされたものとみなす。
附 則(平成17年8月29日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第6条の改正規定は、平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成17年9月30日規則第17号)
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成20年11月13日規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年11月14日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に交付した立入検査の証票に限り、改正後の規定による立入検査の証票の交付までの間、使用することができる。
附 則(平成21年9月1日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年9月3日規則第4号)
この規則は、平成24年12月1日から施行する。
附 則(平成26年6月30日規則第3号)
この規則は、平成26年8月1日から施行する。
附 則(平成30年8月30日規則第3号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(平成30年12月19日規則第10号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(平成31年2月22日規則第1号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年7月18日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年3月24日規則第8号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
別表
備考 標識の材料は、木板、金属板又は難燃合成樹脂板とする。
付図1
付図2
付図3
付図4
付図5
付図5の2
付図5の3
付図6
付図7
付図8
付図9
様式(省略)