○北アルプス広域連合補助金交付規則
平成15年3月1日規則第1号
北アルプス広域連合補助金交付規則
(目的)
第1条 この規則は、
北アルプス広域連合規約(平成12年長野県指令11地第1061号。以下「規約」という。)第4条に定めるもののほか補助金に係る予算の執行の適正を期するため、補助金の交付に関し基本的事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則で「補助事業者」とは、補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)を行う者をいう。
(補助事業)
第3条 補助事業は、次に定めるものする。
(1) ふるさと市町村圏事業
広域計画に基づく事業で、関係市町村の活性化に寄与する事業
(2) 病院群輪番制病院運営事業
休日又は夜間における入院治療を必要とする救急患者又は緊急患者で重症なものの医療を確保するため市町村が行う病院群輪番制病院の運営事業又は病院の開設者が行う病院群輪番制病院運営事業
(3) 福祉施設等建設事業
介護保険事業計画と整合し、関係市町村の住民福祉に貢献する事業
(4) その他の事業
前各号のほか、
規約第4条に規定する広域連合の処理する事務のうち、その事務を執行するに当たり特に必要と認める事業
(補助対象経費、補助額等)
第4条 助対象経費、補助額等は、
別表のとおりとする。ただし、広域連合長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付の申請をしようとする者は、北アルプス広域連合補助金交付申請書(
様式第1号)に補助事業の目的及び内容等を記載した計画書等の関係書類を添えて北アルプス広域連合長(以下「広域連合長」という。)に提出しなければならない。
2 前項の書類のほか、広域連合長は、必要と認める書類の提出を求めることができる。
(補助金の交付の決定)
第6条 広域連合長は、申請書及び関係書類の審査並びに必要に応じて行う現地調査等により、補助金を交付すべきものと認めたときは、補助金の交付の決定を行い、北アルプス広域連合補助金交付決定書(
様式第2号)により申請者に通知する。
(補助金の交付の条件)
第7条 広域連合長は、補助金の交付の決定をする場合において、
別表に定める交付の条件のほか、補助金の交付の目的を達成するため必要があるときは、補助事業者に対し、次に掲げる事項につき条件を付することができる。
(1) 補助事業を行うため締結する契約に関すること。
(2) 補助事業に要する経費の使用方法に関すること。
(3) 補助事業により取得した財産又は効用の増加した財産の管理に関すること。
(4) 補助事業に要する経費の配分又は補助事業の内容の変更(広域連合長が定める軽微の変更を除く。)をしようとするときは、速やかに広域連合長に報告してその承認を受けること。
(5) 補助事業を中止し、若しくは廃止しようとするとき、又は補助事業が予定の期間内に完了しないとき若しくは遂行が困難となったときは、速やかに広域連合長に報告してその承認を受けること。
(6) 補助事業の完了により当該補助事業に相当の収益が生ずると認められるときは、補助金の交付の目的に反しない限度において、その交付した補助金の全部又は一部に相当する額を北アルプス広域連合に納付すべきこと。
(7) 前各号のほか、補助事業の遂行につき特に必要と認められること。
(申請の取下げ)
第8条 第6条の規定による通知を受領した補助金の交付申請者は、当該通知の内容に不服があるときは、通知を受領した日から10日以内に申請の取下げをすることができる。
2 前項の規定によって取下げがあったときは、当該申請に係る補助金の交付決定はなかったものとみなす。
(事情変更による決定の取消し等)
第9条 広域連合長は、補助金の交付決定をしたものについて、補助金交付決定後生じた事情の変更により必要と認めるときは、当該決定の内容について変更し、又は取消すことができる。
(補助事業の遂行)
第10条 補助事業者は、補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件、その他広域連合長が補助事業の遂行のために行った指示に従い、善良な管理者の注意をもって補助事業を行わなければならない。
(状況報告)
第11条 広域連合長は、補助事業者に対して必要に応じ、補助事業の遂行の状況を報告させることができる。
(補助金の概算払)
第12条 補助事業者が、補助金の概算払を受けようとするときは、北アルプス広域連合補助金交付請求書(
様式第3号。以下「請求書」という。)を広域連合長に提出しなければならない。
2 広域連合長は、前項の規定による概算払の請求があったときは、当該事業の進捗状況等を調査し、適当と認める場合に概算払をするものとする。
(補助金の交付請求)
第13条 前条に定めるもののほか、補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、請求書を広域連合長に提出するものとする。
(実績報告)
第14条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、北アルプス広域連合補助金実績報告書(
様式第4号)に補助事業の実施内容及び収支等を記載した関係書類を添えて広域連合長に報告しなければならない。
2 実績報告書の提出期限は、補助事業の完了した日から20日を経過した日又は交付決定年度の3月31日のいずれか早い日とする。
3 実績報告書には、翌年度以降の補助事業の遂行に関する計画を付記しなければならない。ただし、その計画が当該補助金の交付の決定となった計画と比べ変更がないときは、この限りでない。
(補助金の額の確定)
第15条 広域連合長は、実績報告書及び関係書類の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る補助事業の成果が補助金の交付の内容又はこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、当該補助事業者に通知するものとする。
(決定の取消し)
第16条 広域連合長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 前2号のほか、補助事業に関し、補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に違反したとき又は広域連合長の指示に従わなかったとき。
(補助金の返還)
第17条 広域連合長は、補助金交付の決定を取消した場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を求めるものとする。
2 広域連合長は、補助事業者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を求めるものとする。
(財産の処分制限)
第18条 補助事業者は、補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産で、次の各号のいずれかに該当するものを、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付け又は担保に供するときは、広域連合長の承認を受けなければならない。
(1) 不動産及びその従物
(2) 機械及び重要な器具で広域連合長が指定するもの
(3) その他広域連合長が特に必要があると認めるもの
(調査等)
第19条 広域連合長は、補助事業に関し必要があると認めるときは、補助事業者に対して報告を求め、又は当該職員に帳簿、書類その他の物件を調査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の北アルプス広域連合補助金交付規則によりなされた補助金の交付に係る手続、処分等については、なお従前の例による。
附 則(平成22年11月22日規則第7号)
この規則は、平成22年12月1日から施行する。
附 則(平成24年3月26日規則第4号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成28年2月3日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の北アルプス広域連合補助金交付規則の規定は、平成27年度の補助金から適用する。
附 則(平成31年1月16日規則第2号)
この規則は、平成31年2月1日から施行する。
別表(第4条・第7条関係)
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補助対象経費、補助率等 | | | | |
補助事業 | 補助事業者 | 補助対象経費 | 補助額 | 補助金の交付の条件 |
(1) ふるさと市町村圏事業 | 広域連合を組織する関係市町村(以下「関係市町村」という。)及び関係市町村内の広域的団体 | ふるさと市町村圏振興整備のための事業推進に係る経費(公共施設及び公用施設の建設事業、土地の購入を除く。) | ふるさと市町村圏基金から生ずる収益のうち予算の範囲内 |
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(2) 病院群輪番制病院運営事業 | 大北地域内の病院群輪番制病院運営事業を実施する医療機関 | 病院群輪番制病院運営事業に要する経費 | 広域連合長が予算の範囲内で定める額とし、病院ごとに次の1及び2に掲げる額を比較して少ない方の額の合計額 1 給与費(常勤職員給与費、非常勤職員給与費、法定福利費等)の実支出額 2 次により算出した額 ・休日A、B及び夜間 基準額×診療日数 ・休日C 基準額×診療日数 ・休日Bの土曜日と休日Aの日曜日に連続して事業を行う場合は、2日間を1回として次の算定により加算する。 基準額×診療回数 (基準額とは、広域連合長が別に定める額とする。)
(注1)休日等の区分 ・休日A、B 午前8時から午後6時まで診療を行うもの。 ・休日C 午前8時から午後1時まで診療を行うもの。又は午後1時から午後6時まで診療を行うもの。 ・夜間 午後6時から翌日午前8時まで診療を行うもの。 (注2)休日の取扱い ・休日A 日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日並びに年末年始の日(12月29日から翌年1月3日まで) ・休日B、C 週休2日制に伴う土曜日又はその振替日として扱えるものは、60%以上の病院が閉院方式で週休2日制を実施している場合で、当該事業を実施した場合とする。ただし、診療日数として設定できるのは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日並びに年末年始の日(12月29日から翌年1月3日まで)を除く月曜日から土曜日の間に1日のみとする。 |
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(3) 福祉施設等建設事業 | 関係市町村内に北アルプス広域連合規約(平成12年1月25日長野県指令11地第1061号)第4条第12号に規定する施設等(救護施設を除く。)を整備する法人 | 新築、増築に係る設計監理費及び本体工事費 | 補助基本額又は対象経費の5%以内とする。ただし、社会福祉法人大北社会福祉事業協会が実施する特別養護老人ホーム高瀬荘改築事業並びに同白嶺増床事業については10%以内とする。 | 1正当な理由なく大北地域の関係住民の施設利用を拒んではならない。 2広域連合長が必要と認めるときは、運営業務に関する計画書、実績書、予算書、決算書等の資料の提出を求めることができる。 3設計監理及び工事の請負は、法令に特別な定めがある場合を除くほか、競争入札によること。ただし、特別の事情により事業主体の決議機関の同意を得たときは、この限りでない。 |
(4) その他の事業 | 別に定める | 別に定める | 予算の範囲内 |
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様式第1号(第5条関係)
様式第2号(第6条関係)
様式第3号(第12条・第13条関係)
様式第4号(第14条関係)