○山神水道企業団契約規程
平成20年5月1日規程第3号
山神水道企業団契約規程
目次
第1章 総則(第1条~第5条)
第2章 契約の方法
第1節 一般競争入札(第6条~第19条)
第2節 指名競争入札(第20条~第24条)
第3節 随意契約(第25条~第27条)
第4節 せり売り(第28条・第29条)
第3章 契約の締結(第30条~第42条)
第4章 契約の履行
第1節 監督員及び検査員の職務(第43条~第46条)
第2節 工事等の請負(第47条~第54条)
第3節 検査(第55条~第59条)
第4節 契約の変更及び解除(第60条~第65条)
第5章 補則(第66条~第70条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、法令その他別に定めがあるもののほか、山神水道企業団(以下「企業団」という。)の契約に関して必要な事項を定めるものとする。
(用語の意義)
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるとおりとする。
(1) 地自法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。
(2) 施行令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。
(3) 契約 企業団を当事者の一方とする契約をいう。
(4) 契約担当者 企業長又は地自法第153条第1項の規定により、収入の原因となる財産の売払い等の契約若しくは収入支出外現金の受払いの原因となる契約の事務を委任された者若しくは規定によりこれらの事務を専決する権限を与えられた者をいう。
(5) 契約者 企業長と契約を締結する者をいう。
(契約担当者の遵守事項)
第3条 契約担当者は、次に掲げる事項を遵守して不利益な契約を締結しないようにしなければならない。
(1) 財務に関する法律に熟知し、厳正な運営を図ること。
(2) 物価の変動、需給の状況等経済情勢を調査研究すること。
(3) 予定価格の見積りを厳正かつ適正に行うこと。
(4) 契約者の信用状態を的確に把握すること。
2 契約担当者は、契約履行の確保を図るようにしなければならない。
(翌年度以降にわたる契約)
第4条 契約は、年度内に履行を終わるものでなければ締結することができない。ただし、収入、継続費、事故繰越若しくは債務負担行為に属する契約又は長期継続契約については、この限りでない。
(事前決裁)
第5条 契約をしようとするときは、当該契約に係る支出負担行為の決裁前に、当該契約の内容及び締結の方法を明らかにした伺書に、次に掲げる書類を添えて決裁を受けなければならない。
(1) 契約書案
(2) 工事又は製造の請負契約にあつては設計書及び仕様書
(3) 物件の購入に係るものにあつては品質数量等の調書及び仕様書
(4) 業務委託に係るものにあつては業務内容調書
(5) その他必要と認める書類
第2章 契約の方法
第1節 一般競争入札
(入札参加者の資格審査)
第6条 企業長は、施行令第167条の5の規定により一般競争入札に参加者の資格を定めた場合には、
山神水道企業団公告式条例(昭和46年条例第1号)の定めるところにより公示するものとする。
2 一般競争入札の参加者の資格を定めた場合は、その定めるところにより、定期又は随時に、一般競争入札に参加しようとする者の申請をまつて、その者が当該資格を有するかどうかを審査しなければならない。
3 企業長は、前条の規定により登録の申請があつたときは、申請者の資格の審査を行い、資格を有すると決定した者については、名簿を作成しなければならない。
(入札の公告)
第7条 契約担当者は、一般競争入札により契約を締結しようとするときは、その入札期日の前日から起算して10日前までに、次に掲げる事項を掲示その他の方法により公告しなければならない。ただし、入札者がないとき、又は施行令第167条の8第3項に規定する再度の入札をしても落札者がないとき、若しくは落札者が契約を結ばない場合において、更に入札に付そうとするとき、その他急を要する場合においては、入札の期日の5日前までに公告することができる。
(1) 入札に付する事項
(2) 入札に参加する者に必要な資格に関する事項
(3) 契約条項を示す場所
(4) 入札の日時及び場所
(5) 入札保証金に関する事項
(6) 無効入札に関する事項
(7) その他必要と認める事項
2 建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事(以下「建設工事」という。)に係る入札の公告期間は、前項の規定にかかわらず、建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第6条に規定する見積期間によらなければならない。
3 前2項の期間には、
山神水道企業団就業規程(平成17年規程第2号)第19条に規定する週休日及び第21条に規定する休日を含めないものとする。
(入札保証金)
第8条 契約担当者は、一般競争入札に参加しようとする者に対し、その者の見積金額の100分の5以上の入札保証金又はこれに代わる担保を納付又は提供させなければならない。
2 入札保証金の納付に代えて提供させることができる担保は、国債、地方債及び次に掲げるものとする。
(1) 政府の保証のある債券
(2) 銀行、農林中央金庫、商工組合中央金庫又は全国を地区とする信用金庫連合会の発行する金融債
(3) 日本国有鉄道及び日本電信電話公社が発行した債券(以下「公社債」という。)
(4) 契約担当者が確実と認める社債
(5) 銀行又は契約担当者が確実と認める金融機関が振り出し又は支払保証をした小切手
(6) 銀行又は契約担当者が確実と認める金融機関が引き受け又は保証若しくは裏書をした手形
(7) 銀行又は契約担当者が確実と認める金融機関に対する定期預金債権
(8) 銀行又は契約担当者が確実と認める金融機関の保証
3 前項に規定する担保の価値は、次の各号に掲げる担保について当該各号に掲げるところによる。
(1) 国債、地方債、政府ニ納ムヘキ保証金其ノ他ノ担保ニ充用スル国債ノ価格ニ関スル件(明治41年勅令第287号)の例による金額
(2) 前項第1号から第4号に規定する有価証券 額面価格又は登録価格(発行価格が額面金額又は登録金額と異なるときは、発行価格)の8割に相当する金額
(3) 銀行又は契約担当者が確実と認める金融機関が振り出し又は支払保証をした小切手 小切手金額
(4) 銀行又は契約担当者が確実と認める金融機関が引き受け又は保証若しくは裏書をした手形 手形金額(その手形の満期の日が当該手形を提供した日の1月後であるときは、提供した翌日から満期の日までの期間に応じ当該手形を一般の金融市場における手形の割引率によつて割り引いた金額)
(5) 銀行又は契約担当者が確実と認める金融機関に対する定期預金債権 当該債権証書に記載された債権金額
(6) 銀行又は契約担当者が確実と認める金融機関の保証 その保証する金額
(入札保証金の減免)
第9条 次の各号に掲げる場合は、前条第1項の規定にかかわらず、入札保証金又はこれに代わる担保の全部若しくは一部を納付又は提供させないことができる。
(1) 一般競争入札に参加しようとする者が、保険会社との間に企業団を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。
(2) 一般競争入札に付する場合において、第6条の規定に基づきその資格を有する者で、過去2年の間に国(公団を含む。以下同じ。)又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上にわたつて締結し、これをすべて誠実に履行しており、かつ、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(入札保証金等の還付等)
第10条 入札保証金又はこれに代わる担保は、入札終了後又は入札を中止したときに還付する。ただし、落札者に対しては、契約保証金に充当する場合のほか、契約締結後還付する。
(予定価格)
第11条 契約担当者は、一般競争入札に付する事項の価格を当該事項に関する仕様書、設計書等により予定し、その予定した価格(以下「予定価格」という。)を記載した予定価格調書を封書にし、開札の際これを開札の場所に置かなければならない。ただし、あらかじめ予定価格を公表する場合は、当該書面を封書にしないものとする。
2 前項の規定により予定価格調書を作成する場合において、建設工事・業務委託に係るものは予定価格調書(様式第1―1号)、物品購入に係るものは予定価格調書(様式第1―2号)によるものとする。
3 予定価格は、一般競争入札に付する事項の価額の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続して行う製造、修理、加工、売買、供給又は使用等の契約の場合においては、単価についてその予定価格を定めることができる。
4 予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について、取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、契約数量の多寡、履行期間の長短又は支払時期等を考慮して、適正に定めなければならない。
(最低価格の入札者以外の者を落札者とする場合)
第12条 企業長は、施行令第167条の10第1項の規定により必要があるときは、最低価格の入札者の申込みに係る価格によつては、当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められる場合の基準を作成することができる。
2 契約担当者は、入札において前項の規定による基準に該当したときは、必要な調査検討を行い、別に定める規則により処理しなければならない。
3 契約担当者は、施行令第167条の10第2項の規定により最低制限価格を設けようとするときは、その理由並びに設けようとする最低制限価格の額及びその算出基礎を明らかにして企業長の承認を受けなければならない。
4 契約担当者は、前項の規定により最低制限価格を設けたときは、第11条に規定する予定価格に併記し、第7条の規定による公告において、最低制限価格を設けた旨を明らかにしなければならない。
(入札書の提出)
第13条 一般競争入札に参加しようとする者(以下「入札者」という。)は、入札書に必要な事項を記載し、封書にして入札の公告において定められた日時、場所及び方法に従い、入札場所に提出しなければならない。
2 前項の規定により入札書を作成する場合において、建設工事・業務委託に係るものは入札書(様式第2―1号)、物品購入に係るものは物品供給入札書(様式第2―2号)によるものとする。
3 入札書は1件ごとに1通作成しなければならない。
4 代理人が入札する場合は、入札前に委任状(様式第3号)を提出しなければならない。
5 前項の代理人は、同一入札において2人以上の代理人となることができない。
6 入札者は同一入札において他の入札者の代理人となることができない。
7 入札書は、契約担当者が認めたものについて郵送により提出することができる。この場合においては、一般書留又は簡易書留の方法によるものとし封筒の表面に「○○入札書」と明記させなければならない。
8 前項の規定により郵便で差し出す場合にあつては、入札時刻までに到達しなかつたものは、当該入札はなかつたものとする。
9 入札者は、すでに提出した入札書はいかなる理由があつても、これを引替え変更し、又は取消すことができない。
(入札の延期、停止又は中止)
第14条 契約担当者は、不正入札の疑いがあると認めるとき、又は天災事変その他の理由により入札を執行若しくは続行することが困難であると認めるときは、当該入札を延期し、停止し、又は中止することができる。
2 前項の規定により停止又は中止した入札をあらためて行うときは、第7条の規定によらなければならない。
(入札の無効)
第15条 契約担当者は、次に掲げる入札を無効とする処置を行わなければならない。
(1) 入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札
(2) 入札者又はその代理人が同一事項について2通以上した入札又はこれらの者がさらに他の者を代理した入札
(3) 談合その他の不正行為によつてされたと認められる入札
(4) 金額の記載がないとき、又は重複記載若しくは誤字脱字があつて必要事項を確認できない入札
(5) 入札書に入札者又はその代理人の記名押印がなく、入札者が判明できない入札
(6) 郵便により送付された入札書が所定の日時及び場所に到着しないとき。
(7) 入札保証金が第8条第1項に規定する金額に達しない入札
(8) その他法令又は入札に関する条件に違反した入札
(再度入札)
第16条 契約担当者は、施行令第167条の8第3項の規定に基づいて再度の入札を行うときは、前条に定める無効入札をした者並びに第12条第3項の定めにより最低制限価格を認定した場合において、最低制限価格に満たない入札をした者及び入札に参加することを辞退した者を、再度の入札に加えてはならない。
(再度公告入札)
第17条 契約担当者は、入札者がいないとき、又は前条に規定する再度の入札をしても落札者がいないとき若しくは落札者が契約を締結しない場合においては、更に入札に付すことができる。この場合の公告期間は第7条の規定による。
(落札者の決定)
第18条 契約担当者は、開札の結果、予定価格の制限の範囲内に達したものがあるときは、施行令第167条の9及び第167条の10の規定による場合を除き、収入の原因となる契約にあつては最高の価格をもつて入札した者、支出の原因となる契約にあつては最低の価格をもつて入札した者を落札者として決定しなければならない。
2 契約担当者は、施行令第167条の9、第167条の10又は前項の規定により落札者を決定したときは、直ちに、その旨を落札者に通知しなければならない。
3 施行令第167条の9の規定により落札者を決定したときは、その旨を入札書に記入し、くじを引いた入札者又は入札者に代わつてくじを引いた職員に記名押印させなければならない。
(入札経過の記録)
第19条 契約担当者は、入札終了後速やかに、開札結果表(様式第4号)を作成し、当該入札に係る入札書その他の書類とともに保存しなければならない。
第2節 指名競争入札
(入札参加者の資格審査等)
第20条 企業長は、施行令第167条の11第2項の規定により指名競争入札に参加する者の資格を定めた場合は、第6条の規定の例によりこれを公示し、資格審査を行い、審査の結果資格を有する者と決定した者については、名簿(以下「有資格者名簿」という。)を作成しなければならない。
2 特定建設工事共同企業体(特定の建設工事を共同連帯して請負わせることを目的として、その都度編成させる共同企業体で、当該工事を請負うことができなかつた場合には解散するものをいう。)は、当該編成に係る協定書の提出をもつて、前項に規定する有資格者とみなす。
(入札者の指名)
第21条 企業長は、有資格者名簿に登載した者のうちから入札に参加する者を指名する場合の基準を定めることができる。
2 契約担当者は、指名競争入札に付すときは、契約の種類及び目的並びに金額に応じ有資格者名簿に登載した者のうちから指名しなければならない。ただし、有資格者名簿に登載した者の中から指名することが困難であると認めるときは、有資格者名簿に搭載されていない者と併せて指名することができる。
3 前項の規定により指名するときは、第7条第1項第1号及び第3号から第7号までに掲げる事項をその指名する者に通知しなければならない。この場合の見積期間は第7条の規定による。
(入札者の変更)
第22条 契約担当者は、指名競争入札において落札者がないときは、随意契約による場合のほか、新たに入札に参加する者をして更に指名競争入札に付すことができる。この場合の見積期間は第7条の規定による。
(入札保証金)
第23条 第8条の規定は、指名競争入札の場合について準用する。
2 次の各号のいずれかに該当する場合は、前項の規定にかかわらず、入札保証金又はこれに代わる担保の全部若しくは一部を納付又は提出させないことができる。
(1) 指名競争入札に参加しようとする者が、保険会社との間に、企業団を被保険者とする入札保証保険を締結したとき。
(2) 指名競争入札に参加しようとする者が、第20条に規定する資格を有し、かつ、その者が契約を締結しないおそれがないと認められるとき。
(準用規定)
第24条 第10条から第16条まで、第18条及び第19条の規定は、指名競争入札の場合について準用する。
第3節 随意契約
(随意契約の範囲)
第25条 地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第21条の14第1項第1号の規定により随意契約によることができる額は、次の各号に掲げる契約の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 工事又は製造の請負130万円
(2) 財産の買入れ80万円
(3) 物件の借入れ40万円
(4) 財産の売払い30万円
(5) 物件の貸付け30万円
(6) 前各号に掲げるもの以外のもの50万円
(見積書の徴収)
第26条 契約担当者は随意契約にしようとするときは、原則として2人以上の者から建設工事に係るものは工事請負見積書(様式第5―1号)、業務委託に係るものは業務委託見積書(様式第5―2号)、物品供給に係るものは物品供給見積書(様式第5―3号)を徴さなければならない。
2 随意契約による次の各号のいずれかに該当するものの購入及びその他の契約で、目的及び性質により見積書を徴する必要がないと企業長が認めるものについては、これを徴さないことができる。
(1) 地自法第238条第1項第1号、第4号及び第5号に掲げる公有財産
(2) 新聞その他の定期刊行物
(3) 国又は地方公共団体間の契約
(4) 例規等の追録
(5) 価格、送料等が表示されている書籍類
(6) 同一の品質、規格で販売店により価格が異ならない物品
(7) 取引きの実例価格を考慮して、価格が適正と認められる1件の購入代金が10万円以下の需用品及び原材料品
3 前項の規定により見積書を徴する場合において、生産品、即売品又はせり売りにより購入した物品についてはその取扱いをした職員の証明書、委託販売又は法令等に基づき供出したものについては委託者又は取扱団体が発した精算書、官公署との契約又は電気、ガス若しくは水の供給に係る契約についてはその官公署又は供給者が発した価格表示の書類又は計算書をもつて見積書に代えることができる。
(準用規定)
第27条 第11条及び第18条の規定は、随意契約の場合について準用する。ただし、前条第2項に該当する場合においては第11条の規定は準用しない。
第4節 せり売り
(せり売り)
第28条 契約担当者は、せり売りをしようとするときは、職員を指定し、当該職員をしてせり売りをさせなければならない。ただし、特に必要と認めるときは、職員以外の者からせり売り人を選び、せり売りを行うことができる。
(準用規定)
第29条 第6条から第11条まで及び第14条から第18条までの規定は、せり売りの場合について準用する。
第3章 契約の締結
(契約締結の時期)
第30条 契約担当者は、契約者を決定したときは、第32条の規定により契約書を作成しない場合を除き、7日以内に契約者と契約書を取り交わさなければならない。
(契約書)
第31条 契約担当者は、契約の締結をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した契約書を作成し、契約者とともに記名押印しなければならない。ただし、契約書の性質又は目的により契約書に記載する必要がないものについては、この限りでない。
(1) 契約の目的
(2) 契約金額
(3) 履行期限又は期間
(4) 権利義務の譲渡等の禁止
(5) 契約保証金に関する事項
(6) 契約履行の場所
(7) 契約金額の支払又は受領の時期及び方法
(8) 監督及び検査検収に関する事項
(9) 履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金に関する事項
(10) 危険負担に関する事項
(11) かし担保責任に関する事項
(12) 契約の変更及び解除に関する事項
(13) 契約に関する紛争の解決方法
(14) その他必要な事項
2 建設業法第2条第1項に規定する建設工事の請負契約の場合には、前項の規定によるほか、同法第19条の規定によらなければならない。
3 前2項の規定により契約書を作成する場合において、建設工事に係るものは工事請負契約書(様式第6―1号)、業務委託に係るものは業務委託契約書(様式第6―2号)、物品購入に係るものは物品売買契約書(様式第6―3号)又は物品等供給契約書(様式第6―4号)、若しくは物品単価契約書(様式第6―5号)によるものとし、必要に応じ、その附属書類として設計書、図面及び仕様書その他必要書類を添付しなければならない。
(契約書の省略及び請書)
第32条 次の各号に掲げる場合は、前条の規定にかかわらず契約書の作成を省略することができる。
(1) 契約金額が1件50万円以下の契約(工事又は製造(以下「工事等」という。)の請負契約にあつては、130万円以下)をするとき。ただし、不動産の買入又は売払い若しくは貸付に係るものを除く。
(2) 物品を売払う場合において、買受人が代金を即納してその物品を直ちに引き取るとき。
(3) せり売りに付するとき。
(4) 官公署又は公共団体と契約するとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、企業長が特に契約書を作成する必要がないと認めるとき。
2 前項の規定により契約書の作成を省略する場合は、契約の適正な履行を確保するため、請書(様式第7号)又は契約の内容を明らかにした書面を速やかに提出させなければならない。ただし、前項第2号、第3号の規定による場合並びに第26条第2項の規定により見積書を徴さない場合は、この限りでない。
(契約保証金)
第33条 契約担当者は、契約者をして契約金額の100分の10以上の契約保証金又はこれに代わる担保を納付又は提供させなければならない。
2 契約保証金の納付に代えて提供させることのできる担保は、国債、地方債及び次に掲げるものとする。
(1) 第8条第2項各号にかかげるもの
(2) 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項の規定する保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)の保証
3 前項に規定する担保の価値は、第8条第3項を準用する。この場合において、同項第6号中「金融機関の保証」とあるのは「金融機関の保証若しくは保証事業会社の保証」と読み替えるものとする。
4 契約者が入札の際、入札保証金又はこれに代わる担保を納付又は提供している場合は、これを契約保証金等に充当することができる。
5 契約変更による契約金額の増減が生じたときは、契約担当者は次の各号の定めにより処理するものとする。
(1) 契約金額の増額変更を行おうとする場合で、契約保証金の金額が変更後の契約金額の100分の5以下になるときは、契約保証金の金額を変更後の契約金額の10分の1以上に増額変更するものとする。
(2) 契約金額の減額変更を行おうとする場合で、契約者から契約保証金の金額を変更後の契約金額の10分の1の金額以上に保たれる範囲で減額してほしい旨の要求があり、特段の事情がないときは、契約保証金の金額を変更後の契約金額の10分の1以上に保たれる範囲で契約者の要求する金額まで減額変更するものとする。
(3) 前2号は、軽微な変更で工期末に行われるものは除くものとする。
6 契約内容の変更により契約金額の3割以上の増減額を生じたときは、これに相当する契約保証金等を追加して納付若しくは提供させ、又は契約者の請求により、これに相当する金額又は担保を還付するものとする。
(契約保証金の減免)
第34条 次の各号に掲げる場合は、前条第1項の規定にかかわらず、契約保証金等の全部若しくは一部を免除することができる。
(1) 契約者が、保険会社との間に、企業団を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき、又は公共工事履行保証に係る保証契約を締結したとき。
(2) 契約金額が50万円以下(工事等の請負契約にあつては、130万円以下)であり、かつ、契約者が契約を履行しないおそれがないと認められるとき。
(3) 1件100万円以下の物品の購入契約を締結する場合において、当該契約に係る物品が当該契約において定める期日までに確実に納入されるものと認められるとき。ただし、当該契約締結の日から15日以内を当該期日としているものに限る。
(4) 施行令第167条の5及び第167条の11に規定する入札に参加するのに必要な資格を有する者と契約を締結する場合において、その者が過去2年の間に山神水道企業団(以下「企業団」という。)若しくは地方公共団体又は国(公社、公団を含む。)と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたつて締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約を履行しないおそれがないと認められるとき。
(5) 法令に基づき延納が認められる場合において、延納についての確実な担保が提供されたとき。
(6) 物品を購入する契約を締結する場合において、当該物品が即納されるとき。
(7) 国(公社、公団を含む。)若しくは他の地方公共団体と契約を締結するとき、又は特別の法律により設立された法人若しくは公益法人と契約を締結する場合において、契約者が契約を履行しないおそれがないと認められるとき。
(8) 電気、ガス若しくは水の供給若しくは公共放送等の受信等公益独占事業に係る契約又は主務大臣が認可した契約約款に基づき契約を締結するとき。
(9) 企業団において、公用又は公共の用に供するため財産を購入する場合において、当該契約の締結と同時に登記義務者から登記をすることについての承諾書の提出があり、かつ、当該財産の引渡しが拒絶されるおそれがないと認められるとき。
(10) 第7号に掲げる場合を除き、企業団の事務に係る放送、広告、調査、研究、計算、鑑定、評価及び訴訟等を随意契約により委託する場合において、契約者が契約を履行しないおそれがないと認められるとき。
(11) 市民により組織された団体と契約を締結する場合において、契約者が契約を履行しないおそれがないと認められるとき。
(12) 資金を貸付する契約、預金契約、運送契約、雇用契約その他契約の性質上契約保証金を納付させることが適さない契約を締結する場合において、契約者が契約を履行しないおそれがないと認められるとき。
(13) 企業長が定める範囲内における契約において、契約者が連帯保証人を立てたとき。ただし、工事等の請負契約や測量・建設コンサルタント等の委託契約は除く。
2 契約担当者は、第1項第1号の規定により契約保証金の納付又は提供を免除するときは、契約者をして、当該履行保証保険契約に係る保険証券若しくは公共工事履行保証証券を提出させなければならない。
(契約保証金等の還付)
第35条 契約保証金又はこれに代わる担保は、工事等若しくは給付の完了確認又は検査検収の終了後、契約者から還付請求を受けて還付する。
(連帯保証人)
第36条 第34条第1項第13号に定める連帯保証人は次に掲げるものとする。
(1) 当該契約の債務不履行の場合の遅延利息、違約金その他の損害金の支払いの連帯保証人
(2) 当該契約者に代り自らその工事等又は給付を完成し若しくは履行することを保証する連帯保証人
2 契約担当者は、連帯保証人について、次の各号のいずれかに掲げる事由が生じたときは、その事由が生じた日から5日以内にさらに連帯保証人を契約者をして立てさせなければならない。
(1) 連帯保証人が死亡し、又は解散したとき。
(2) 法令等の規定により別段の資格を必要とされる連帯保証人がその資格を失つたとき。
(権利義務の譲渡等の禁止)
第37条 契約担当者は、契約により生ずる権利若しくは義務を譲渡し、承継させ、若しくは担保に供し、又は工事等若しくは物件の供給を一括して他人に請け負わせ、若しくは委託することができる旨の約定をしてはならない。ただし、契約者において特別の必要があり、企業長の承認を受けたときは、この限りでない。
(前金払)
第38条 契約担当者は、施行令第163条第1号から第7号までに掲げる契約並びに施行令附則第7条に規定する保証事業会社の保証にかかる公共工事の契約及び施行令第163条第8号の規定に基づき他の規則で定められたものについての契約については、前金払をすることを約定することができる。
2 施行令附則第7条に規定する保証事業会社の保証にかかる公共工事の契約について前金払をする額は、契約金額の10分の4を超えるものとしてはならない。
3 施行令附則第7条に規定する保証事業会社の保証にかかる公共工事の契約について前金払の約定をすることのできる契約は、次の各号に該当するものとする。
(1) 契約金額が1,000万円以上のとき。
(2) 履行期間が90日以上のとき。
4 契約担当者は、契約者が、施行令附則第7条の規定により前金払を請求しようとする場合は、同条に規定する保証事業会社が交付する前払金保証証書を、企業団に寄託する旨の約定をさせなければならない。
5 契約担当者は、第2項及び第3項の規定により前金払をしている契約については、契約者の責めに帰すべき事由により契約を解除し、若しくは保証事業会社が保証契約を解除し、又は設計変更等により契約金額に著しい減額があつた場合は、前払金の全部又は一部を返還させる旨の約定をしなければならない。
(部分払)
第39条 契約担当者は、工事等の既済部分又は物件の既納部分に対し代価の一部を支払う旨の約定をするときは、当該既済部分又は既納部分に対する代価が当該請負契約金額又は契約金額の10分の3を超え、かつ、次の各号のいずれかに該当する場合においてのみこれを行うものとしなければならない。
(1) 工事等の請負契約については契約金額が1,000万円以上のとき。
(2) 前号に規定する契約以外の契約については契約金額が200万円以上のとき。
2 前項の規定に基づいて当該部分払をする額は、工事等についてはその既済部分に対する代価の10分の8、物件の買入、その他の契約についてはその既納部分に対する代価を超えるものとしてはならない。ただし、性質上可分の工事等の完済部分に対しては、その代価の全額まで支払うものとすることができる。
3 前金払をしたときにおける部分払の額は、前項の規定により部分払をしようとする額から前払金に出来高の割合(既済部分又は既納部分に対する代価を契約金額で除した割合)を乗じて得た額を差し引いた額とする。
4 部分払をする回数は、原則として契約金額の別に次の各号に定めるとおりとする。ただし、前金払をしたときは、当該回数より1回減じた回数とする。
(1) 契約金額が200万円以上5,000万円未満のもの1回
(2) 契約金額が5,000万円以上10,000万円未満のもの2回
(3) 契約金額が10,000万円以上のもの3回
5 部分払を行う時期は、出来高の割合が、1回目は10分の3、2回目は10分の5、3回目は10分の7を超えたときとする。
6 契約担当者は、前各項の規定にかかわらず部分払を約定することが必要と認めたときは、その理由並びに部分払の額及びその支払いの時期を明らかにして企業長の承認を受けなければならない。
(違約金)
第40条 契約書に違約金を徴収する旨の規定を設ける場合の当該違約金の額は、契約金額の100分の10以上に相当する金額としなければならない。
2 前項に規定する違約金は、契約保証金又はこれに代わる担保を納付又は提供している場合には、その額を控除したものとする。
3 契約担当者は、違約金を徴収する場合は、損害賠償の請求を妨げない旨を契約書に明記しなければならない。
(遅延損害金)
第41条 契約書に遅延損害金を徴収する旨の規定を設ける場合の当該遅延損害金の額は、遅延日数に応じて履行期間の初日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定により財務大臣が決定する率を乗じて計算した額としなければならない。
2 前項の場合において、別に分割履行を認める旨の定めをするときは、遅滞部分に相当する額についてのみ、これを計算するものとする。
3 前2項の規定により計算した遅延損害金の額が100円未満であるときは、遅延損害金を支払うことを要せず、その額に100円未満の端数があるときは、その端数を切捨てるものとする。
(違約金等の徴収方法)
第42条 前2条に規定する違約金及び遅延損害金若しくは当該契約に基づく損害賠償金の徴収については、契約者又は連帯保証人に対する契約金その他債務があるときは、これを相殺するものとし、なお不足があるときは、別にこれを徴収するものとする。
第4章 契約の履行
第1節 監督員及び検査員の職務
(監督員の職務)
第43条 契約担当者は、工事等その他の請負契約を締結したときは、自ら又は職員のうちから指定する者(以下「監督員」という。)に、当該契約の適正な履行を確保するため、立会い、工程の管理、使用材料の試験又は検査その他の方法により監督をし、又は監督をさせ、契約者に必要な指示をしなければならない。
2 契約担当者は前項の規定により監督員を指定又は変更したときは、当該監督員の氏名を契約者に通知しなければならない。
3 監督員は、必要があるときは、仕様書、設計書及び図面に基づいて当該契約の履行に必要な細部設計、原寸図等を作成のうえ契約者に交付し、又は契約者が作成したこれらの書類を審査のうえ、仕様書等に適合するものを承認しなければならない。
4 監督員(契約担当者である監督員を除く。)は、監督の結果について契約担当者と緊密に連絡するとともに、契約担当者の要求に基づき又は随時に監督の実施について報告しなければならない。
5 監督員は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、直ちに契約担当者に報告し、その指示を受けなければならない。
(1) 設計の変更をするとき。
(2) 災害等の事由により、工事等に異常をきたし、又はその進行を阻害されたとき。
(3) 履行期限内に完了の見込みがないとき。
(4) 契約の解除又は工事等の中止をするとき。
(5) 契約の履行について、特に重要と認められる事実が発生したとき。
6 監督員は、契約者に対し災害防止のため必要な指示をしなければならない。
7 監督員は、監督の実施に当たつては、契約者の業務を不当に妨げることのないようにするとともに、監督において、特に知ることができたその者の業務上の秘密に属する事項は、これを他に漏らしてはならない。
(検査員の職務)
第44条 契約担当者は、工事等その他の請負契約に係る工事等又は給付が完了したときは、自ら又は職員のうちから指定する者(以下「検査員」という。)に、契約書、仕様書、設計書その他の関係書類に基づき、かつ、必要に応じて当該契約に係る監督員の立会を求め、当該工事又は給付の内容について検査をし、又は検査をさせなければならない。
2 検査員は、物件の買い入れその他の契約について、その給付が完了したときは、契約書、その他の関係書類に基づいて、当該給付の内容及び数量について検収をしなければならない。
3 前項の場合においては、必要に応じて破壊若しくは分解又は試験をして検査又は検収を行うものとする。この場合において、これに要する費用は、当該契約者の負担とする。
4 検査員は、第1項又は第2項の規定による検査又は検収(以下「検査等」という。)の実施にあたつては、契約者又はその代理人の立会を求めなければならない。ただし、正当な理由がないのに立会わないときは、欠席のまま検査することができる。
5 検査員は、工事等の請負契約に係るものについては完了の通知を受理した日から14日以内に、その他の契約については完了の通知を受理した日から10日以内に検査等をしなければならない。
6 検査員は、検査等を完了したときは検査調書又は検収調書を作成し、契約担当者に提出しなければならない。ただし、当該契約金額が50万円以下(工事等の請負契約にあつては、130万円以下)のときは、支出命令書に契約履行確認の年月日及び氏名を記載し押印することをもつて検査調書又は検収調書の作成に代えることができる。
7 検査員は、検査等をした場合において、当該工事等又は給付の内容が当該契約の内容に適合していないと認めるときは、その旨及びそれに対する措置についての意見を企業長に報告し、指示を受けなければならない。
8 前各項の規定は、特約により工事等の既済部分又は物件の既納部分に対し、完済前又は完納前に代金の一部を支払う必要がある場合の検査について、準用する。この場合において、「完了の通知」とあるのは「工事等の既済部分又は物件の既納部分の検査等の申請」と読み替えるものとする。
(監督員と検査員の兼職禁止)
第45条 検査員は、企業長が特に認める場合を除き、監督員の職務を兼ねることができない。
(監督及び検査の委託)
第46条 契約担当者は、工事等の請負契約その他の契約について、特に専門的な知識若しくは技能を必要とすることその他の理由により自ら又は職員によつて監督又は検査等を行うことが困難であり、又は適当でないと認めるときは、企業長の承認を得て、職員以外の者に委託して当該監督又は検査等を行わせることができる。
2 第43条及び第44条の規定は、前項の規定により監督又は検査等を委託した場合の監督及び検査等について、準用する。
第2節 工事等の請負