○北アルプス広域連合規約
平成12年1月25日長野県指令11地第1061号
北アルプス広域連合規約
(名称)
第1条 この広域連合は、北アルプス広域連合(以下「広域連合」という。)という。
(広域連合を組織する地方公共団体)
第2条 広域連合は、大町市、池田町、松川村、白馬村及び小谷村(以下「関係市町村」という。)をもって組織する。
(広域連合の区域)
第3条 広域連合の区域は、関係市町村の区域とする。
(広域連合の処理する事務)
第4条 広域連合は、次に掲げる事務を処理する。
(1) 北アルプス地域の広域行政の推進に関する事務
(2) ふるさと市町村圏事業の実施に関する事務
(3) 次に掲げる事項についての調査研究に関する事務
ア 広域的な地域情報化に関すること。
イ その他広域にわたる重要な課題で第19条に規定する広域連合長が別に定める事項に関すること。
(4) 介護保険に関する事務
(5) 消防に関する事務(消防団に関する事務並びに水利施設の設置、維持及び管理に関する事務を除く。)
(6) 広域的なごみ処理の推進に関する事務
(7) 職員の共同研修及び派遣研修に関する事務
(8) 次に掲げる施設の設置、管理及び運営に関する事務
ア 葬祭場
イ 北アルプス市町村会館
ウ 視聴覚ライブラリー
エ 養護老人ホーム
オ 介護老人保健施設
カ 認知症対応型共同生活介護を実施するための共同住宅
キ 北アルプスエコパーク
ク 大町リサイクルパーク
ケ 白馬リサイクルセンター
コ 白馬リサイクルプラザ
(9) 病院群輪番制病院運営費補助事業に関する事務
(10) 在宅当番医制補助事業に関する事務
(11) 在宅歯科当番医制補助事業に関する事務
(12) 次に掲げる施設等の建設に対する財政援助に関する事務
ア 特別養護老人ホーム
イ 救護施設
ウ 介護老人保健施設
エ 療養型病床群
オ 認知症対応型共同生活介護を実施するための共同住宅
カ 介護利用型軽費老人ホーム(ケアハウス)
(13) 知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成11年長野県条例第46号。以下「県特例条例」という。)により、広域連合が処理することとされた次に掲げる事務
ア 火薬類の譲渡、譲受及び消費の許可等に関する事務
イ 液化石油ガス設備工事の届出の受理に関する事務
(14) 情報処理システムの共同設置及び管理運営に関する事務
(15) 広域的観光振興に関する事務
(16) 養護老人ホーム等入所判定委員会に関する事務
(17) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)に基づく審査判定に関する事務
(18) 関係市町村が行う公共土木事業に係る設計、積算及び工事監督に関する事務のうち当該市町村の長との協議により広域連合が処理することとなった事務
(広域計画の項目)
第5条 広域連合が作成する広域計画(地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第284条第3項の広域計画をいう。以下同じ。)には、次に掲げる項目について記載するものとする。
(1) 北アルプス地域の広域行政の推進に関すること。
(2) ふるさと市町村圏事業の実施に関すること。
(3) 次に掲げる事項についての調査研究に関すること。
ア 広域的な地域情報化に関すること。
イ その他広域にわたる重要な課題で第19条に規定する広域連合長が別に定める事項に関すること。
(4) 介護保険に関すること。
(5) 消防に関すること(消防団に関する事務並びに水利施設の設置、維持及び管理に関する事務を除く。)。
(6) 広域的なごみ処理の推進に関すること。
(7) 職員の共同研修及び派遣研修に関すること。
(8) 次に掲げる施設の設置、管理及び運営に関すること。
ア 葬祭場
イ 北アルプス市町村会館
ウ 視聴覚ライブラリー
エ 養護老人ホーム
オ 介護老人保健施設
カ 認知症対応型共同生活介護を実施するための共同住宅
キ 北アルプスエコパーク
ク 大町リサイクルパーク
ケ 白馬リサイクルセンター
コ 白馬リサイクルプラザ
(9) 病院群輪番制病院運営費補助事業に関すること。
(10) 在宅当番医制補助事業に関すること。
(11) 在宅歯科当番医制補助事業に関すること。
(12) 次に掲げる施設等の建設に対する財政援助に関すること。
ア 特別養護老人ホーム
イ 救護施設
ウ 介護老人保健施設
エ 療養型病床群
オ 認知症対応型共同生活介護を実施するための共同住宅
カ 介護利用型軽費老人ホーム(ケアハウス)
(13) 県特例条例により、広域連合が処理することとされた次に掲げること。
ア 火薬類の譲渡、譲受及び消費の許可等に関すること。
イ 液化石油ガス設備工事の届出の受理に関すること。
(14) 広域計画の期間及び改定に関すること。
(15) 情報処理システムの共同設置及び管理運営に関すること。
(16) 広域的観光振興に関すること。
(17) 養護老人ホーム等入所判定委員会に関すること。
(18) 障害者総合支援法に基づく審査判定に関すること。
(19) 関係市町村が行う公共土木事業に係る設計、積算及び工事監督に関する事務のうち当該市町村の長との協議により広域連合が処理することとなった事務に関すること。
(事務所の位置)
第6条 広域連合の事務所は、大町市大町1058番地33北アルプス市町村会館内に置く。
(議会の組織)
第7条 広域連合の議会の議員(以下「広域連合議員」という。)の定数は、18人とする。
(議員の選挙の方法)
第8条 広域連合議員は、関係市町村の議会において、当該議会の議員のうちから選挙する。
2 関係市町村において選挙すべき広域連合議員の定数は、次のとおりとする。
(1) 大町市 7人
(2) 池田町 3人
(3) 松川村 3人
(4) 白馬村 3人
(5) 小谷村 2人
3 関係市町村議会の議会における選挙については、法第118条第1項の例による。
4 広域連合の議会の解散があったとき又は広域連合議員に欠員が生じたときは、速やかに、これを選挙しなければならない。
(議員の任期)
第9条 広域連合議員の任期は、関係市町村の議会の議員としての任期による。
(議長及び副議長)
第10条 広域連合の議会は、広域連合議員の中から議長及び副議長1人を選挙しなければならない。
2 議長及び副議長の任期は、広域連合議員の任期による。
(執行機関の組織)
第11条 広域連合に、広域連合長、副広域連合長4人及び会計管理者1人を置く。
(執行機関の選任の方法)
第12条 広域連合長は、関係市町村の長のうちから、関係市町村の長が投票により、これを選挙する。
2 前項の選挙は、広域連合の事務所において行うものとする。
3 副広域連合長は、広域連合長以外の関係市町村の長をもって充てる。
4 会計管理者は、職員のうちから広域連合長が任命する。
5 広域連合長が欠けたときは、速やかに、これを選挙しなければならない。
(執行機関の任期)
第13条 広域連合長及び副広域連合長の任期は、広域連合長及び副広域連合長の属する市町村の長としての任期による。
(補助職員)
第14条 第11条に規定するもののほか、広域連合に必要な職員を置く。
(選挙管理委員会)
第15条 広域連合に選挙管理委員会を置く。
2 選挙管理委員会は、4人の選挙管理委員をもってこれを組織する。
3 選挙管理委員は、関係市町村の選挙権を有する者で、人格が高潔で、政治及び選挙に関し公正な識見を有するもののうちから、広域連合の議会においてこれを選挙する。
4 選挙管理委員の任期は、4年とする。
(監査委員)
第16条 広域連合に監査委員2人を置く。
2 監査委員は、広域連合長が広域連合の議会の同意を得て、人格が高潔で、地方公共団体の財務、管理、事業の経営管理その他行政運営に関し優れた識見を有する者(以下本条において「識見を有する者」という。)及び広域連合議員のうちから、それぞれ1人を選任する。
3 監査委員の任期は、識見を有する者のうちから選任されるものにあっては4年とし、広域連合議員のうちから選任されるものにあっては、広域連合議員の任期による。
(経費の支弁の方法)
第17条 広域連合の経費は、次に掲げる収入をもって充てる。
(1) 関係市町村の負担金
(2) 財産収入
(3) 事業収入
(4) 国及び県の支出金
(5) 地方債
(6) その他
2 前項第1号に規定する関係市町村の負担金の額は、広域連合の予算において定めるものとし、その負担割合は、
別表の当該欄に掲げるとおりとする。
(ふるさと市町村圏基金の設置)
第18条 広域連合に、ふるさと市町村圏基金(以下「基金」という。)を設置する。
2 基金は、ふるさと市町村圏事業の推進に資することを目的とする。
(補則)
第19条 この規約の施行に必要な事項は、広域連合長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規約は、平成12年2月1日から施行する。
(経過措置)
2 広域連合設立後、広域連合長が選任されるまでの間、解散した北アルプス広域行政組合の解散時の組合長が、広域連合長職務執行者として広域連合長の職務を行う。
3 広域連合設立後、広域連合収入役が選任されるまでの間、解散した北アルプス広域行政組合の解散時の収入役が、広域連合長収入役の職務を行う。
附 則(平成12年3月24日11北安地総第204号)
この規約は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成12年11月16日12北安地総第119号)
この規約は、地方自治法第291条の3第1項の規定による許可の日から施行する。
附 則(平成13年6月1日13北安地総第46号)
この規約は、地方自治法第291条の3第1項の規定による許可の日から施行する。
附 則(平成14年2月12日13北安地総第141号)
この規約は、平成14年2月14日から施行する。
附 則(平成14年4月19日14北安地総第13号)
この規約は、許可の日から施行する。
附 則(平成15年10月17日告示第19号)
この規約は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成16年3月26日15北安地総第106号)
この規約は、許可の日から施行する。
附 則(平成17年9月30日17北安地総第61号)
この規約は、平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成17年12月27日17北安地総第85号)
この規約は、平成18年1月1日から施行する。ただし、別表の改正規定は平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年10月25日18北安地総第115号)
この規約は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日18北安地総第202号)
(施行期日)
1 この規約は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規約の施行の際現に在職する収入役は、その任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。この場合においては、この規約の変更前の北アルプス広域連合規約第11条、第12条及び第13条第2項の規定は、なおその効力を有する。
附 則(平成22年3月4日21北安地政第106号)
この規約は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月30日22北安地政第91号)
この規約は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月30日23北安地政第131号)
この規約は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年1月21日24北安地政第115号)
この規約は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年12月26日25北安地政第93号)
この規約は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年1月5日26北安地政第96号)
この規約は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日27北安地政第139号)
この規約は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年7月20日30北ア地企第27号)
この規約は、平成30年8月1日から施行する。
附 則(平成31年1月16日30北ア地企第50号)
この規約は、平成31年2月1日から施行する。
附 則(令和3年2月25日2北ア地企第26号)
この規約は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和5年1月20日4北ア地企第79号)
この規約は、令和5年2月1日から施行する。
附 則(令和6年10月31日告示第14号)
この規約は、令和6年11月1日から施行する。
附 則(令和7年2月7日6北ア地企第69号)
この規約は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第17条関係)
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処 理 事 務 | | 負 担 割 合 | | | | | | | |
(1) 北アルプス地域の広域行政の推進に関する事務 | | 全体事業費 | | 均等割10%、人口割90% | | | | | |
(2) ふるさと市町村圏事業の実施に関する事務 | | 全体事業費 | | 均等割10%、人口割90% | | | | | |
(3) 次に掲げる事項についての調査研究に関する事務 | | 全体事業費 | | 均等割10%、人口割90% | | | | | |
| ア 広域的な地域情報化の推進に関すること。 | | | | | | | | |
| イ その他広域にわたる重要な課題で第19条に規定する広域連合が別に定める事項に関すること。 | | | | | | | | |
(4) 介護保険に関する事務 | | 全体事業費 | | 均等割10%、人口割90% | | | | | |
(5) 消防に関する事務(消防団に関する事務並びに水利施設の設置、維持及び管理に関する事務を除く。) | | 全体事業費 | | 地方交付税法(昭和25年法律第211号)の規定による消防費に係る前年度基準財政需要額の割合 | | | | | |
(6) 広域的なごみ処理の推進に関する事務 | | 事業内容 | | | 負担割合 | | | | |
| | | | | 大町市 | | 白馬村 | 小谷村 | |
| | 熱回収施設建設事業(建設に係る人件費・事務費等を含む。) | | | 広域ごみ処理施設事業に関する基本協定に基づく負担割合とする。 | | | | |
| | 環境影響調査 | | | | | | | |
| | 地質調査、測量、用地取得、造成、外構に関する業務 | | | | | | | |
| | 基本設計 | | | | | | | |
| | 設計・施工監理 | | | | | | | |
| | 各種申請図面作成 | | | | | | | |
| | 熱回収施設建設工事 | | | | | | | |
| | 補償事業(立木補償等) | | | | | | | |
| | 運転維持管理費 | | | | | | | |
| | リサイクルセンター建設工事 | | | | | | | |
| | 建設費、用地、運転維持管理費 | | | | | | | |
| | 最終処分場建設工事 | | | | | | | |
| | 建設費(事前調査及び測量等を含む)用地、運転維持管理費 | | | | | | | |
| | ただし、池田町、松川村については、全て負担しないものとする。 | | | | | | | |
(7) 職員の共同研修及び派遣研修に関する事務 | | 全体事業費 | | 均等割10%、人口割90% | | | | | |
(8) 次に掲げる施設の設置、管理及び運営に関する事務 | |
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| ア 葬祭場 | 管理運営費 | | 利用実績から算出した額 | | | | | |
| | 建設事業費 | | 池田町及び松川村については広域連合長が別に定める額とし、その他の市及び村については建設事業費から池田町及び松川村が負担する額を除いた額の人口割100% | | | | | |
| イ 北アルプス市町村会館 | 全体事業費 | | 均等割10% 人口割90% | | | | | |
| ウ 視聴覚ライブラリー | | | | | | | | |
| エ 養護老人ホーム | 管理運営費 | | 人口割100% | | | | | |
| オ 介護老人保健施設 | 管理運営費 | | 人口割100% | | | | | |
| | 建設事業費 | | 人口割100% | | | | | |
| カ 認知症対応型共同生活介護を実施するための共同住宅 | 建設事業費 | | 人口割100% | | | | | |
(9) 病院群輪番制病院運営費補助事業に関する事務 | | 全体事業費 | | 人口割100% | | | | | |
(10) 在宅当番医制補助事業に関する事務 | | 全体事業費 | | 人口割100% | | | | | |
(11) 在宅歯科当番医制補助事業に関する事務 | | 全体事業費 | | 人口割100% | | | | | |
(12) 次に掲げる施設等の建設に対する財政援助に関する事務 | | 建設事業費 | | 人口割100% | | | | | |
| ア 特別養護老人ホーム | | | | | | | | |
| イ 救護施設 | | | | | | | | |
| ウ 介護老人保健施設 | | | | | | | | |
| エ 療養型病床群 | | | | | | | | |
| オ 認知症対応型共同生活介護を実施するための共同住宅 | | | | | | | | |
| カ 介護利用型軽費老人ホーム (ケアハウス) | | | | | | | | |
(13) 情報処理システムの共同設置及び管理運営に関する事務 | | 設置・運営管理費 | | 広域情報処理システム事業に関する協定に基づく負担割合とする。 | | | | | |
(14) 広域的観光振興に関する事務 | |
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| ア 圏域統一案内看板の設置 | 設置事業費 | | 事業費割100% | | | | | |
| イ ア以外の経費 | 全体事業費 | | 均等割10%、人口割90% | | | | | |
(15) 養護老人ホーム等入所判定委員会に関する事務 | | 全体事業費 | | 均等割10%、人口割90% | | | | | |
(16) 障害者総合支援法に基づく審査判定に関する事務 | | 全体事業費 | | 均等割10%、人口割90% | | | | | |
(17) 関係市町村が行う公共土木事業に係る設計、積算及び工事監督に関する事務のうち当該市町村の長との協議により広域連合が処理することとなった事務に関する事務 | | 土木一般管理費 | | (人件費を除く事務費。定額1,000千円。)均等割50%、国・県道路延長割25%、人口割25% | | | | | |
| | 土木事業費 | | | | | | | |
| | 事業名 | 事業 区分 | 業務 区分 | 算出区分 | | | | 負担割合 |
| | 補助事業 | 一般公共緊急地方道整備 | 設計・監督補佐 | 実施設計額 | 50,000,000円迄 | | | 55/1000 |
| | | | | | 50,000,001円 ~100,000,000円 | | | 前項を超えた額について45/1000 |
| | | | | | 100,000,001円 ~300,000,000円 | | | 前項を超えた額について25/1000 |
| | | | | | 300,000,001円以上 | | | 前項を超えた額について15/1000 |
| | | 災害復旧 | 設計 | 実施設計額 | | | | 35/1000 |
| | | | 監督補佐 | | | | | 10/1000 |
| | | | 設計・監督補佐 | | | | | 45/1000 |
| | | 災害復旧廃工・移管・別途委託 | 設計 | 査定設計額 | | | | 20/1000 |
| | 単独事業 | 一般単独 | 設計・監督補佐 | 実施設計額 | 50,000,000円迄 | | | 40/1000 |
| | | | | | 50,000,001円以上 | | | 前項を超えた額について30/1000 |
| | | | 設計 | | 50,000,000円迄 | | | 20/1000 |
| | | | | | 50,000,001円以上 | | | 前項を超えた額について15/1000 |
| | 下水道事業 | 下水道事業 | 設計・監督補佐 | 精算工事請負価格 | 1,000,000,000円迄 | | | 38/1000 |
| | | | | | 1,000,000,001円以上 | | | 前項を超えた額について33/1000 |
備考
1 「人口割」の算定基礎は、予算の属する年度の前年の10月1日現在で、長野県が毎月人口異動調査要綱(昭和50年50統第292号)第7の規定により公表する人口による。
2 「世帯割」の算定基礎は、予算の属する年度の前年の10月1日現在で、長野県が毎月人口異動調査要綱第7の規定により公表する世帯による。